○久万高原町高齢者及び障がい者移動支援事業実施要綱
令和3年3月24日
告示第12号
久万高原町高齢者及び障がい者移動支援事業実施要綱(令和2年久万高原町告示第64号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者及び障がい者等が外出する際の町内のタクシー及びバスの利用を支援することにより、高齢者等の外出の機会の拡大と社会参加を図るため、移動支援事業(以下「支援事業」)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「協力事業者」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号に規定する一般旅客自動車運転事業を行う者のうち、町内を発着する路線のバス事業者又は町内に事業所を有するタクシー事業者で、かつ、久万高原町運転免許自主返納者事業実施要綱第8条に規定する登録事業者又は久万高原町高齢者及び障がい者移動支援事業実施要綱第8条に規定する登録事業者をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有し、申請年度において75歳以上の者で自家用自動車での移動が困難なもの
(2) 町内に住所を有し、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持している75歳未満の者で自家用自動車での移動が困難なもの
(3) 前2号に該当せず、かつ、町内に住所を有し、運転免許を自主返納した者
(支援の内容)
第4条 町長は、前条に規定する対象者1人において町が発行する高齢者及び障がい者交通利用券(以下「利用券」という。)を1月2,000円とし、当該年度分をまとめて交付するものとする。
2 利用券の有効期限は、交付した日の属する年度の末日までとする。
(利用券の交付申請)
第5条 利用券の交付を受けようとする者は、高齢者及び障がい者移動支援事業申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用券の交付)
第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに関係書類等を審査し、支援すべきものと認めたときは、利用券を交付するものとする。
2 利用券の再交付は、原則として行わない。
(利用券の使用方法)
第7条 前条の規定により、利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が利用券を協力事業者に手渡すものとする。
(協力事業者の登録)
第8条 町長は、高齢者及び障がい者移動支援協力事業者登録申請書(様式第2号)提出した事業者について、速やかに関係書類等を審査し、登録すべきものと認めたときは協力事業者名簿に登録する。
(使用料の請求)
第9条 協力事業者は、毎月1日から末日までに受領した利用券を集計し、翌月の10日までに高齢者及び障がい者移動支援事業請求書(様式第4号)とともに町長へ提出し、使用料を請求するものとする。ただし、1月の利用券の使用枚数が100枚に満たない場合は、複数月分として請求することができる。
2 協力事業者は、当該年度の属する3月分については、翌月末までに請求書を提出するものとする。
(禁止事項)
第10条 利用者は、支援事業により交付された利用券を本人以外の第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の久万高原町高齢者及び障がい者移動支援事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年2月14日告示第10号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。