○久万高原町移住定住お試し住宅実施要綱

令和3年3月23日

告示第10号

久万高原町移住定住お試し住宅実施要綱(平成29年久万高原町告示第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、本町への移住定住を検討している者(以下「移住定住検討者」という。)が一時的に居住する移住定住お試し住宅(以下「お試し住宅」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(お試し住宅)

第2条 お試し住宅は、移住定住検討者に対し、本町の風土及び日常生活を体感することができる機会を提供するために、久万高原町営住宅条例(平成16年久万高原町条例第171号)に規定する一部の住宅及び久万高原町ふるさと創生課が管理する住宅を一時的に使用させるものとする。

2 お試し住宅の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

構造

父二峰管理住宅2号

久万高原町露峰甲558番地1

木造

入野住宅

久万高原町入野281番地1

木造

面河渋草住宅

久万高原町渋草2282番地1

木造

(使用対象者)

第3条 お試し住宅の使用対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本町への移住定住を検討している者で、本町に住民登録されていない者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

(申請手続)

第4条 お試し住宅を使用しようとする移住定住検討者は、入居希望日の14日前までに久万高原町移住定住お試し住宅一時使用許可申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に使用代表者及び同居予定者の住民票を添えて町長に提出しなければならない。

(許可)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかに、その内容を審査し、適当と認めるときは、必要な条件を付して一時使用を許可することを決定し、久万高原町移住定住お試し住宅使用契約書(様式第2号)を締結することとする。

(使用期間)

第6条 お試し住宅を使用することができる期間(以下「使用期間」という。)は1月以上3月以内とし、使用については1月単位とする。

(貸付料等)

第7条 お試し住宅の貸付料は、次のとおりとする。

名称

貸付料(月額)

父二峰管理住宅2号

10,000円

入野住宅

10,000円

面河渋草住宅

10,000円

2 お試し住宅の使用に伴う飲食費及び消耗品(日常生活に係るものに限る。)並びにお試し住宅に備え付けの器具以外の器具に要する費用は、使用者の負担とする。

3 お試し住宅の電気、ガス、水道、下水道の料金及びテレビ受信料(地上契約に係るものに限る。)の負担については、別表のとおりとする。

4 使用者は、第1項及び前項に定める料金並びに負担金(以下「使用者負担金」という。)を、町からの請求により支払うこととする。

5 既に納付された使用者負担金は返還しない。ただし、使用者の責めに帰すことができない理由によりお試し住宅を使用することができなくなったとき、その他町長が特別の理由があると認めるときは、既に納付された使用者負担金の全部又は一部を返還することができる。

(遵守事項)

第8条 使用者は、お試し住宅の使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第三者に対し、お試し住宅を転貸し、若しくは使用させ、又は第5条の規定より許可を受けた権利を譲渡しないこと。

(2) 留守時又は就寝時には、必ず施錠すること。

(3) お試し住宅(備え付けの設備及び器具を含む。)を適切に取り扱うこと。

(4) 火災及び盗難の予防のために細心の注意を払うこと。

(5) 清掃を適宜行うこと。

(6) ごみを適切に処理すること。

(7) お試し住宅に新たに設備を設置しようとするときは、あらかじめ、町長の承諾を得ること。

(8) お試し住宅の増築若しくは改築又は模様替えをしないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、お試し住宅を適切に管理し、及び住環境を整備すること。

(行為の禁止)

第9条 使用者はお試し住宅において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 寄附の募集その他これに類する行為

(2) 事業又は営業

(3) 興行、展示会その他これらに類する催し

(4) 文書、図画その他の物の掲示又は配布

(5) 政治活動又は宗教活動

(6) 動物の飼育

(7) 周辺の住民に迷惑を及ぼす行為

(8) 建物の建築又は工作物の設置

(9) 前各号に掲げるもののほか、お試し住宅の使用にふさわしくない行為

(許可の取消し)

第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者負担金をその納付期限までに納付しないとき。

(2) 第5条に規定する許可の条件を履行しないとき。

(3) 第8条及び第9条の規定に違反したとき。

(4) 第13条に規定する損害を賠償しないとき。

(5) その他、使用に相応しくないと町長が認めるとき。

(明渡し)

第11条 使用者は、使用期間が満了したとき又は許可を取り消されたときは、直ちにお試し住宅を明け渡さなければならない。この場合において、使用者は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該お試し住宅を原状に回復しなければならない。

2 使用者は、前項の規定に基づき行う原状回復の内容及び方法について、町長の指示に従わなければならない。

3 町長は、使用者が第1項の規定に基づく原状回復を行わないときは、使用者の負担においてこれを行うことができる。この場合において、使用者は何らの異議を申し立てることができない。

(立入り)

第12条 町長は、お試し住宅の防火、構造の保全その他の管理上特に必要があると認めるときは、その職員をして当該お試し住宅に立ち入らせることができるものとする。

2 使用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立ち入りを拒むことができない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、お試し住宅及び備え付けの設備・備品等を汚損、損傷又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その損害を賠償しなければならない。

(事故免責)

第14条 お試し住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、お試し住宅で発生した事故に対しては、町はその賠償の責めを負わないものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年8月29日告示第68号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)


使用内容

町負担(月額)

使用者負担(月額)

父二峰管理住宅2号

電気

(従量電灯A)

最低料金

最低料金を超える使用料

ガス

使用分に係る料金

水道

基本料金

基本料金を超える使用料

農業集落排水

基本料金

基本料金を超える使用料

テレビ受信料

(地上契約に限る。)

契約料

入野住宅

電気

(従量電灯A)

最低料金

最低料金を超える使用料

ガス

使用分に係る料金

水道

基本料金

基本料金を超える使用料

公共下水道

基本料金

基本料金を超える使用料

テレビ受信料

(地上契約に限る。)

契約料

面河渋草住宅

電気

(従量電灯A)

最低料金

最低料金を超える使用料

ガス

使用分に係る料金

水道

基本料金

基本料金を超える使用料

汲み取り

(簡易水洗)

全額

テレビ受信料

(地上契約に限る。)

契約料

※上記に定める以外の料金等については、原則、使用者の負担とする。

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久万高原町移住定住お試し住宅実施要綱

令和3年3月23日 告示第10号

(令和4年10月1日施行)