○久万高原町稲作受託者等支援事業費補助金交付要綱

令和3年3月23日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢化等により耕作できなくなった水田の受託等を通して、集落の活性化や美しい農村風景の維持を図る農業者が農業機械を導入するため、町が予算の範囲内で補助金を交付することに関し、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによるものとする。

(補助対象者、補助対象経費及び補助率等)

第2条 補助対象者、補助対象経費及び補助率等は、別表に掲げるとおりとし、機械の種類を問わず原則1回限りとする。

(交付の申請)

第3条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条に規定する補助金交付申請書に、導入する機械の利用計画書(別記様式)を添えて、町長に提出しなければならない。

(財産の管理)

第4条 申請者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を、補助金の交付の目的に従って適正に管理しなければならない。

2 申請者は前項の取得財産等を、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

3 申請者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

4 前項の承認を受けて取得財産等を処分することにより、収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年2月1日告示第3号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月20日告示第4号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象者、補助対象経費及び補助率等

補助対象者

補助対象経費

補助率等

機械の種類

採択基準

耕作面積が概ね1haを超える農業者(契約書等の書面により確認できる作業受託面積を含む。)

町税等の滞納がない者

・トラクター

・田植機

・コンバイン

・ロータリー等アタッチメント

・ラジコン型草刈機

・農業用ドローン

・その他町長が認めるもの

他の補助金の交付を受けていないこと。

機械の規模、性能等が適切であること。

購入金額が50万円以上であること。

中古品も対象とするが個人間取引でないこと。

購入金額の50%以内(千円未満は切り捨て)とし、50万円を限度とする。

画像

久万高原町稲作受託者等支援事業費補助金交付要綱

令和3年3月23日 告示第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
令和3年3月23日 告示第9号
令和4年2月1日 告示第3号
令和5年1月20日 告示第4号