○久万高原町ガバメントクラウドファンディング型地域活動及び起業促進支援事業費補助金交付要綱

令和3年3月8日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、団体又は個人(以下「団体等」という。)が創意工夫して実施する地域課題の解決に係る事業や、地域資源の活用などによる地域振興事業を対象に、ガバメントクラウドファンディングを活用した資金調達をしようとする際に、寄附金を財源として予算の範囲内において当該団体等に補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域課題 子育て支援や高齢者・障がい者支援、環境保護及びまちづくりなどに係る課題をいう。

(2) 地域振興事業 地域資源を活用した事業や地域の雇用創出に資する事業をいう。

(3) 応募プロジェクト名 ガバメントクラウドファンディングによる寄附を実施する際の事業名をいう。

(4) ガバメントクラウドファンディング 本町のふるさと納税制度を活用し、インターネットを介して個人から寄附を募る仕組みをいう。

(対象事業)

第3条 補助金の交付対象の事業は、次の各号のいずれかの事業とする。

(1) 地域課題の解決に資する事業

(2) 地域振興事業

2 前項に該当する事業のうち、次のいずれかに該当する場合は、補助対象事業から除く。

(1) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業であるとき。

(2) 補助申請対象者やその構成員のみを対象とする事業であるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当であると認めた事業であるとき。

(補助申請対象者)

第4条 補助金の交付の申請ができる者は、前条第1項第1号及び第2号のいずれかの事業を実施し、かつ、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 町内に事業所を有する者又は町内において事業を実施する者であること。

(2) 寄附による補助額が目標額に達しなくても事業を実施する者であること。

(3) 久万高原町暴力団排除条例(平成23年久万高原町条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団でないこと又は同条第2号及び第3号に規定する暴力団員、暴力団員等が役員ではないこと若しくは暴力団と密接な関係がないこと。

2 前項に規定する者が補助金の交付を申請するに当たっては、あらかじめ、実施しようとする事業について、町長の認定を受けなければならない。

(事業認定の申請)

第5条 前条第2項の認定を受けようとする者は、久万高原町ガバメントクラウドファンディング型地域活動及び起業促進支援事業費補助金交付対象事業認定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 直近1年間の決算書又は直近の月次決算がわかる書類(新規起業の場合は、収支見込がわかる書類)

(3) 定款又は団体規約

(4) ガバメントクラウドファンディング申込書

(5) その他町長が必要と認める書類

(事業認定の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、事業認定の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の認定又は不認定を決定したときは、速やかに久万高原町ガバメントクラウドファンディング型地域活動及び起業促進支援事業費補助金交付対象事業認定決定通知書又は、交付対象事業不認定決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(事業認定の条件)

第7条 前条第2項の規定により認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該認定事業に係るガバメントクラウドファンディングによる寄附募集の結果に関わらず、事業を実施しなければならない。

2 町長は、前項に規定するもののほか、当補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、認定に際し必要な条件を付すことができる。

(認定の取消し)

第8条 町長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、認定を取り消すことができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。

(4) その他町長が不適当であると認めたとき。

(補助金の対象経費)

第9条 補助金の対象経費は、原則として第3条第1項第1号及び第2号に定める事業に係る初期投資又は活動経費で現金支出するものとする。

2 資本金及び人件費については、対象外経費とする。

(補助金額)

第10条 町長は、認定事業者自らが設定した目標金額を上限に、ガバメントクラウドファンディングで寄附された金額を基準額とし、ガバメントクラウドファンディング運営事業者に支払う手数料を差し引いた額を補助金として交付する。ただし、寄附額が目標金額を上回った場合は、寄附額全額を基準額とし、ガバメントクラウドファンディング運営事業者に支払う手数料を差し引いた額を補助金として交付する。

2 町長は、寄附額が寄附募集期限までに目標金額に達しない場合は、それまでに集まった寄附額を基準額とし、ガバメントクラウドファンディング運営事業者に支払う手数料を差し引いた額を補助金として交付する。

(交付申請)

第11条 認定事業者は、補助金の交付を受けようとする時は、久万高原町ガバメントクラウドファンディング型地域活動及び起業促進支援事業費補助金交付申請書(様式第3号)に事業費が明記された書類等を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第12条 町長は、前条の交付申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査等により、当該申請にかかる補助金を交付すべきと認めた時は、補助金交付の決定(以下「交付決定」という。)をし、久万高原町ガバメントクラウドファンディング型地域活動及び起業促進支援事業費補助金交付決定通知(様式第4号)により認定事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査等の結果、補助金を交付することが不適当であると認めた時は、補助金を交付しない旨の決定をし、速やかにその旨の理由を付して認定事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第13条 認定事業者は、補助事業が完了した時は、久万高原町ガバメントクラウドファンディング型地域活動及び起業促進支援事業費補助事業等実績報告書(様式第5号)により、速やかに事業実績報告をするものとする。

(補助金の交付額の確定)

第14条 町長は、前条の実績報告があった時は、その内容を確認のうえ、適合すると認める時は、交付すべき補助金の額を確定し、久万高原町ガバメントクラウドファンディング型地域活動及び起業促進支援事業費補助金確定通知書(様式第6号)により速やかに認定事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第15条 認定事業者は、前条の規定による補助金の確定通知を受けたときは、久万高原町ガバメントクラウドファンディング型地域活動及び起業促進支援事業費補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(責務)

第16条 認定事業者は、寄附者に対して、事業の進捗状況等の定期的な報告や事業所見学会への招待、また自社製品(商品)の試供品を送付するなど町内外の多くの人たちの共感が得られ、事業の具体化を通じて継続して関心を持ってもらうための取組をしなければならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

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久万高原町ガバメントクラウドファンディング型地域活動及び起業促進支援事業費補助金交付要綱

令和3年3月8日 告示第8号

(令和3年3月8日施行)