○久万高原町ふるさと納税返礼品紹介写真及び紹介文取扱要綱

令和3年2月19日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、町が所有するふるさと納税返礼品の紹介写真及び紹介文(以下「写真等」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の承認申請)

第2条 写真等を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、町長にあらかじめ久万高原町ふるさと納税返礼品紹介写真等使用承認申請書(様式第1号)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、写真等の使用を承認する。

(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがある場合

(2) 特定の個人、政党、宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのある場合

(3) 町のイメージを傷つけ、又は正しい理解の妨げになると認められる場合

(4) 前各号に掲げる場合のほか、町長が承認しないことが適切であると判断した場合

(使用の承認)

第3条 町長は、前条に規定する申請に基づき承認することが適切と認めたときは、久万高原町ふるさと納税返礼品紹介写真等使用承認書(様式第2号)を、当該申請を承認することが不適切と認めたときは、久万高原町ふるさと納税返礼品紹介写真等使用申請却下通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、使用の承認に際し、必要な条件を付すことができる。

(使用料)

第4条 写真等の使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第5条 写真等の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認された目的・用途にのみに使用し、町長が指示する使用条件に従うこと。

(2) 承認によって生ずる権利及び義務を第三者に貸与し、譲渡し、又は承継させないこと。

(3) 許可なく写真を二次加工しないこと。ただし、被写体のイメージを損なわない範囲でのトリミング及び画質補正はこの限りではない。

(4) 許可なく紹介文を編集しないこと。ただし、文意を損なわない範囲での添削はこの限りではない。

(5) 使用した写真等が掲載されている完成物件を町長に提出すること。ただし、物件の提出が困難である場合には、その物件を撮影した写真やホームページの写し等の提出をもって代えることができる。

(承認内容の変更)

第6条 使用者は、承認された内容を変更しようとする場合は、久万高原町ふるさと納税返礼品紹介写真等使用変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認することが適当と認めるときは、久万高原町ふるさと納税返礼品紹介写真等変更使用承認書(様式第5号)を、承認することが不適切と認めるときは、久万高原町ふるさと納税返礼品紹介写真等変更使用申請却下通知書(様式第6号)を使用者に交付するものとする。

(使用承認の取消し)

第7条 町長は、当該使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消し、久万高原町ふるさと納税返礼品紹介写真等使用承認取消通知書(様式第7号)をもって通知するものとする。

(1) 第2条第2項に該当し、又は第5条に違反しているとき。

(2) 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。

(損害賠償)

第8条 前条に基づく処分により、使用者に損害が生じ、又は使用者が第三者に損害を与えた場合、町長はその責めを負わない。

2 写真等の使用により、使用者が被った損害、又は使用者が第三者に損害を与えた場合、町長はその責めを負わない。

(苦情等の処理)

第9条 使用者は、写真等の使用に関して苦情等があった場合には、自己の責任において必要な措置を講ずるとともに、町長にその旨を報告しなければならない。

2 写真等の使用に関して争訟が生じたときは、使用者の責任及び費用負担により解決するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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久万高原町ふるさと納税返礼品紹介写真及び紹介文取扱要綱

令和3年2月19日 告示第6号

(令和3年2月19日施行)