○久万高原町し尿収集運搬業務に関する検討委員会設置要綱
令和3年1月27日
告示第3号
(設置)
第1条 町のし尿収集運搬業務に関する諸問題について協議し、今後の方針をまとめるため、久万高原町し尿収集運搬に関する検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町域のし尿収集運搬に関する事項について調査及び検討を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 関係団体の代表者
(3) その他町長が必要と認める者
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、この告示の施行後、最初に開かれる会議は、町長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、必要に応じ委員以外の者に、会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、環境整備課に置く。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第20号)
この告示は、公表の日から施行する。