○久万高原町し尿収集運搬業務に関する検討委員会設置要綱

令和3年1月27日

告示第3号

(設置)

第1条 町のし尿収集運搬業務に関する諸問題について協議し、今後の方針をまとめるため、久万高原町し尿収集運搬に関する検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町域のし尿収集運搬に関する事項について調査及び検討を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 関係団体の代表者

(3) その他町長が必要と認める者

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、この告示の施行後、最初に開かれる会議は、町長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要に応じ委員以外の者に、会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、環境整備課に置く。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年3月29日告示第20号)

この告示は、公表の日から施行する。

久万高原町し尿収集運搬業務に関する検討委員会設置要綱

令和3年1月27日 告示第3号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和3年1月27日 告示第3号
令和3年3月29日 告示第20号