○久万高原町テレワーク誘致支援事業補助金交付要綱

令和2年10月28日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、久万高原町におけるテレワークを推進するため、予算の範囲内において、久万高原町テレワーク誘致支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この告示に定めるもののほか、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) テレワーク 本町に事業所を設置していない事業者が、通信回線の活用により本社機能(事業者の経営方針に関する意思決定、経営資源の管理、各種業務の統括、研究開発、情報処理等を行う機能をいう。)の一部又は全部の業務を当該本社の遠隔地にて行うことをいう。

(2) 視察事業 本町に新たにテレワーク実施を検討するため、本町の視察を実施する事業をいう。

(対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、別表第1の区分に応じた対象者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 情報サービス業その他町長が適当と認める業種を原則3年以上継続して営む事業者であること。

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける営業又は公序良俗に反する営業を行う事業者でないこと。

(3) 久万高原町暴力団排除条例(平成23年久万高原町条例第19号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有する事業者でないこと。

(対象経費、補助金の額及び対象期間)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)、補助金の額及び対象期間は、別表第2に掲げるものとする。

(申込み等)

第5条 視察事業を実施する者は、あらかじめ久万高原町テレワーク候補地視察申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 法人の登記事項証明書

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付の申請兼実績報告)

第6条 視察事業において補助金の交付を受けようとする者は、久万高原町テレワーク誘致支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 宿泊費及び旅費の支払を証する書類の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の請求等)

第7条 規則第11条の規定による視察事業の補助金の額の確定を受けた者は、当該補助金の交付を町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに同項に規定する者に対し、当該補助金を交付するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年12月21日告示第76号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

対象者

次に掲げる全ての要件を満たす者

(1) 町内でテレワーク実施を検討するため、本町を視察する事業者

(2) 事業の開始日の5日前までに町へ事前申込の書類を提出し、町長の承認を得た事業者

別表第2(第4条関係)

対象経費

補助金の額

対象期間

・宿泊費

・旅費

実費とする。ただし、1回の視察に係る補助金の算定となる人数は3人までとする。

1回の視察は最大7日間とする。

備考

1 当該事業の実施について、国、県その他地方公共団体等から補助その他助成又は委託を受けていないものに限る。

2 視察に要する経費のうち、対象経費となる宿泊費は久万高原町内宿泊施設を利用した場合に限るものとし、旅費は出発地(国内に限る。)から本町までの公共交通機関(タクシーを除く)、レンタカー(プレミアムカー(輸入車)、バスを除く)の利用及びその他移動に要した実費に限るものとする。

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久万高原町テレワーク誘致支援事業補助金交付要綱

令和2年10月28日 告示第73号

(令和3年12月21日施行)