○久万高原町避難施設感染防止対策支援事業費補助金交付要綱
令和2年10月23日
告示第71号
(目的)
第1条 この告示は、久万高原町指定避難所として活用する集会所等の施設において、自治会等の管理団体(以下「管理団体」という。)が実施する衛生環境の整備を行うときに、久万高原町避難施設感染防止対策支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、必要な事項を定める。
2 補助金の交付については、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金交付規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 集会所 主として地域住民の集会の用に供する建物で、久万高原町指定避難所に指定されたもの
(2) 管理団体 各地域内で近隣組織として、自主的及び自立的に住民相互の連帯活動が継続的に行われている地域組織で公民館を除くもの
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、管理団体が集会所の衛生環境の整備に要する次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) トイレの洋式化・自動化に関する経費
(2) 自動水栓の設置に関する経費
(3) 空調設備の高度化に関する経費
(4) その他集会所の衛生環境の確保を図るために必要な経費として町長が適当と認める経費
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定等の通知)
第6条 町長は、補助金の交付の決定をしたときはその決定の内容を、補助金の交付の決定について指示を行い、又は条件を付した場合にはその指示若しくは条件の内容を、申請者に対し補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(1) 補助事業等に係る経費の総額及び内容の変更があった場合 補助金変更交付申請書(様式第3号)。ただし、補助金の交付額の変更がない場合で特に町長が認めるときは、町長の承認を要しない。
(2) 補助事業等を中止する場合 補助事業等中止申請書(様式第4号)
(補助金の概算払)
第8条 町長は、補助事業の実施上必要があると認めたときは、当該補助事業等の完了前に補助金決定額の全部又は一部を交付することができる。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後それぞれ2週間以内に補助事業等実績報告書(様式第6号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(完成検査)
第10条 前条に規定する補助事業等実績報告書の提出を受けてから3週間以内に事業の完成を確認するための必要な検査を行うものとする。
2 検査を行う職員(以下「検査職員」という。)は、班長級以上の職にある職員のうちから検査職員を命ずるものとする。ただし、検査の対象が軽易なもの又は検査業務の集中等により検査に支障を生ずるおそれがあると認める場合は、この限りでない。
3 検査職員は、完成検査を終えた場合は、検査復命書(様式第7号)を作成し、町長に提出しなければならない。
4 検査復命書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 検査状況の写真
(2) その他必要な資料
(補助金等の精算交付)
第11条 町長は、申請者が提出する補助金精算交付請求書(様式第8号)に基づき、補助金交付規則第11条に基づき確定した補助金を精算交付するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | |
トイレの洋式化・自動化に関する経費 | |
(1) 洋式トイレの設置・改修工事費(自動化を含む) (2) 自動洗浄機能付き小便器の設置・改修工事費 (3) 洋式トイレ用器具の設置・改修費 (4) 洋式トイレの設置・改修に必要な付属配管工事費及び電気工事費 (5) 洋式トイレの設置・改修に必要な既存設備の撤去費 等 | |
自動水栓の設置に関する経費 | |
(1) 自動水栓の設置工事費 (2) 自動水栓の設置に必要な電気工事費 等 | |
空調設備の高度化に関する経費 | |
(1) 換気機能やウイルス対策機能を有する空調設備の設置・改修工事費 (2) 換気機能やウイルス対策機能を有する空調設備の設置・改修に必要な電気工事費 等 | |
その他 | |
事業の目的を達成するために必要で、かつ町長が適当と認めるもの |