○久万高原町社会福祉功労者等表彰要綱
令和2年10月14日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会福祉に関して特に顕著な功労のあった個人及び団体について、町長が表彰することについて必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類等)
第2条 表彰の種類、対象及び要件は、別表のとおりとする。
2 表彰の対象者となる者は、過去において愛媛県知事・愛媛県社会福祉協議会会長の表彰を受けたもの並びに合併前の久万町、面河村、美川村及び柳谷村において同一種類とみなされる表彰を受けた者を除くものとする。
(表彰の推薦)
第3条 表彰の推薦をしようとする者は、表彰推薦書(別記様式)を町長に対し提出することができる。
(対象期間等の計算)
第4条 対象期間及び年齢の計算は、原則として該当年度4月1日現在とする。
2 対象期間が中断している場合は、中断した期間は除外し、実存期間のみ通算する。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、久万高原町社会福祉大会等で表彰する。
(表彰の方法)
第6条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行うものとする。
(表彰の数)
第7条 原則として5名とする。
(審査会)
第8条 表彰を適正に行うため、町長は、被表彰者の決定に際し、久万高原町社会福祉功労者等表彰審査会(以下「審査会」という。)を開くものとする。
2 審査会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) その他町長が必要と認める者
3 委員長は副町長をもって充て、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、総務課長がその職務を代行する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第24号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 対象 | 要件 |
1 社会福祉に功労があったもの | (1) 民生委員・児童委員 | 原則として過去において民生委員・児童委員を、10年以上にわたりその職務に精励し、功績が顕著であり、現在なお在籍している者 |
(2) 障害者相談員 | 原則として10年以上にわたりその業務に精励し、功績が顕著であって、現在なお在職している者 | |
(3) ボランティア功労者、功労団体 | ① 個人表彰 ボランティア活動を行う個人であって、原則として過去10年以上にわたり率先して活動を行い、現在なお活動中の者 | |
② 団体表彰 ボランティア活動を行うグループ・団体であって、原則8年以上にわたり率先して活動を行い、又はボランティア活動への支援を行っている場合であって、現在なお継続中の者 | ||
(4) その他社会福祉の向上に特に功労のあったもの(個人又は団体) | 上記のいずれにも該当しない者で、功績が顕著で他の模範と認められるもの | |
2 社会福祉事業に功労があったもの | (1) 社会福祉事業施設長 | 原則として10年以上にわたりその業務に従事し、功績が顕著であり年齢が48歳以上で、現在なお在籍している者 |
(2) 社会福祉事業施設職員 | 原則として10年以上にわたりその業務に精励し、他の模範と認められるものであり、48歳以上で、現在なお在職している者 | |
(3) 社会福祉事業団関係者 | 原則として10年以上にわたり社会福祉事業の発展のために貢献し、48歳以上でなお活躍中の者(高齢者クラブにあっては、8年以上にわたり町高齢者クラブ連合会の役員として社会福祉事業の発展のために貢献し、70歳以上で現在なお活躍中の者) | |
(4) 訪問介護(ホームヘルパー) | 原則として10年以上にわたりその業務に精励し、功績が顕著であって、現在なお在籍している者 | |
(5) 社会福祉事業施設 | 原則として10年以上にわたり優秀な業務成績をあげ、その業務が顕著で他の模範と認められる施設 | |
3 社会福祉関係自助努力者 | (1) 身体障がい者自立者 | 身体障害の程度が4級以上で、その障害をを克服し、現在自立して他の模範と認められる者であって、38歳以上の者 |
(2) 知的障がい者自立者 | 知的障害を克服し、現在自立して他の模範と認められる者であって、38歳以上の者 | |
(3) 精神障がい者自立者 | 心の病を克服し、現在自立して他の模範と認められる者であって、38歳以上の者 | |
(4) 家庭介護功労者 | 重度障害者又は寝たきり老人の日常生活について、原則として10年以上にわたり献身的な介護を行い、他の模範と認められる者 |