○久万高原町新生児臨時定額給付金支給要綱

令和2年10月5日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、家計への負担が増すとともに、外出の自粛等日常生活の営みにも制限がかかる状況の中、子どもを出産し、子育てに要する費用を支援するため、久万高原町新生児臨時定額給付金(以下「定額給付金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象児)

第2条 定額給付金の支給の対象となる子ども(以下「支給対象児」という。)は、令和2年4月28日から令和3年3月31日までの間に出生した乳児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号に規定する乳児をいう。)であって本町の住民基本台帳に記録された者(出生後最初に記録された住民基本台帳が本町のものであるものに限る。)とする。

(支給対象者)

第3条 定額給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、令和2年4月27日から第5条の規定による支給申請の日までにおいて、引き続き、本町の住民基本台帳に記録されている支給対象児の保護者とする。ただし、令和2年4月28日から支給対象児が出生した日までの間に本町に転入し、第5条の規定による支給申請の日までにおいて、引き続き、本町の住民基本台帳に記録されている支給対象児の保護者であって、町長が認める者は、これを支給対象者とすることができる。

(定額給付金の額)

第4条 定額給付金の額は、支給対象児1人につき10万円とする。

(支給申請)

第5条 定額給付金の支給を受けようとする者は、久万高原町新生児臨時定額給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請を受け付ける期間(第8条において「申請受付期間」という。)は、令和2年10月1日から令和3年4月30日までとする。

(支給決定等)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を確認の上、定額給付金の支給の可否を決定し、久万高原町新生児臨時定額給付金支給決定・却下通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(支給等)

第7条 町長は、前条の規定により定額給付金の支給の決定を受けた者に対し、定額給付金を支給するものとする。

2 定額給付金の支給は、支給対象児1人につき1回に限るものとする。

(資格の喪失)

第8条 支給対象者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、定額給付金の支給を受ける資格を失う。

(1) 申請受付期間に定額給付金の支給の申請を行わないとき。

(2) 定額給付金の支給の申請の前に支給対象児又は支給対象者が本町から転出したとき。

(3) その他町長が定額給付金を支給することが適当でないと認めたとき。

(決定の取消し)

第9条 町長は、定額給付金の支給の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該定額給付金の支給の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により定額給付金の支給を受けたとき。

(2) 町長が適当でないと認めたとき。

(定額給付金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により定額給付金の支給の決定を取り消したときは、期限を定めて、当該定額給付金の支給の決定を取り消された者に対し、定額給付金の額の全部又は一部に相当する額を返還させるものとする。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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久万高原町新生児臨時定額給付金支給要綱

令和2年10月5日 告示第63号

(令和2年10月5日施行)