○久万高原町子育て世代包括支援センター設置要綱
令和2年9月29日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律141号)の規定に基づき設置する子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 久万高原町子育て世代包括支援センター
(2) 位置 久万高原町久万65番地1(久万保健センター内)
(主管課)
第3条 センターの主管課は、保健福祉課とする。
(業務内容)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 妊産婦、乳幼児等の実情を把握すること。
(2) 妊娠、出産及び子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供、助言及び保健指導を行うこと。
(3) 支援プランを策定すること。
(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センター設置の目的を達成するため、町長が必要と認める業務に関すること。
(対象者)
第5条 センターが行う業務の対象者は、妊産婦、乳児、幼児及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りではない。
(個人情報の保護)
第6条 センターの業務の実施に係る個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び久万高原町個人情報保護法施行条例(令和5年久万高原町条例第1号)の定めるところにより取り扱うものとする。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第19号)
(施行期日)
1 この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から適用し、同日より前に請求のあった者については、なお従前の例による。