○久万高原町子育て世代包括支援センター設置要綱

令和2年9月29日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律141号)の規定に基づき設置する子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 久万高原町子育て世代包括支援センター

(2) 位置 久万高原町久万65番地1(久万保健センター内)

(主管課)

第3条 センターの主管課は、保健福祉課とする。

(業務内容)

第4条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 妊産婦、乳幼児等の実情を把握すること。

(2) 妊娠、出産及び子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供、助言及び保健指導を行うこと。

(3) 支援プランを策定すること。

(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センター設置の目的を達成するため、町長が必要と認める業務に関すること。

(対象者)

第5条 センターが行う業務の対象者は、妊産婦、乳児、幼児及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りではない。

(個人情報の保護)

第6条 センターの業務の実施に係る個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び久万高原町個人情報保護法施行条例(令和5年久万高原町条例第1号)の定めるところにより取り扱うものとする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和5年3月22日告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から適用し、同日より前に請求のあった者については、なお従前の例による。

久万高原町子育て世代包括支援センター設置要綱

令和2年9月29日 告示第62号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年9月29日 告示第62号
令和5年3月22日 告示第19号