○久万高原町若年がん患者在宅療養支援事業実施要綱
令和2年9月2日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、若年のがん患者が自宅で自分らしく安心して日常生活を送るために必要なサービスの利用を支援し、当該がん患者及びその家族の負担軽減を図るために行う久万高原町若年がん患者在宅療養支援事業(以下「支援事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 支援事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本町の区域内に住所を有する者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 20歳以上40歳未満の者
イ 18歳以上20歳未満の者のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく小児慢性特定疾病医療費助成事業の認定を受けられない者
(2) 一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと医師が判断したがん患者
(3) 在宅療養上の生活支援又は介護が必要な者
(4) 他の事業により、同様のサービスの利用を受けることができない者
(対象サービス)
第3条 支援事業の対象となるサービス(以下「対象サービス」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅サービスのうち、次に掲げるものに相当するサービスとする。
(1) 訪問介護
(2) 訪問入浴介護
(3) 別表に定める福祉用具貸与
(4) 別表に定める特定福祉用具販売
(助成)
第4条 町長は、対象者が対象サービスの利用に要する費用(次項において「利用料」という。)の全部又は一部を助成するものとする。
2 前項の規定により助成する額は、利用料の9割に相当する額(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者にあっては、利用料の10割に相当する額)とする。ただし助成の対象となる利用料は、1月当たり6万円を限度とする。
2 前項の場合において、町長は必要に応じ、当該対象者について医師の意見を求めることができる。
2 対象サービスを利用できる期間(以下「有効期間」という。)の始期は第5条第1項の規定による申請があった日以後に対象サービスの利用を開始した日とし、有効期間の終期は同日から起算して1年を経過する日又は対象者が40歳に達する日の前日のいずれか早い日とする。
(1) 住所等の申請内容に変更が生じたとき。
(2) 支援事業を利用する必要がなくなったとき。
(3) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(利用の中止又は取消し)
第9条 町長は、申請者が支援事業を利用することが適当でないと認めるときは、支援事業の利用を中止し又は取り消すことができる。
(サービス提供事業者)
第10条 対象サービスの提供を行う事業者(以下「サービス提供事業者」という。)は、介護保険法に基づき指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者の指定を受けた事業者のうち、町長に久万高原町若年がん患者在宅療養支援事業サービス提供事業者届出書(様式第8号。事項において「届出書」という。)を提出した事業者とする。
2 サービス提供事業者は、前項の規定による届出の内容に変更があったときは、届出書を町長に提出しなければならない。
(サービス提供事業者への依頼)
第11条 申請者は、対象サービスの提供を受けようとするときは、自らサービス提供事業者に当該対象サービスの提供を依頼するものとする。
(助成金の請求及び支払)
第12条 助成金を請求する者(以下「請求者」という。)は、申請者から助成金の請求及び受領に係る委任を受けたサービス提供事業者とする。
3 前項の規定による請求は、一定の期間に係る助成金の請求をまとめて行うことができる。
4 町長は、第2項の規定による請求があったときは、速やかにその内容を審査の上、適当と認めるときは請求者に対し助成金を交付するものとする。
(助成金交付の取消し等)
第13条 町長は、不正な手段により支援事業の利用又は助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の交付を取り消し、その者に対し当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(目的外使用等の禁止)
第14条 福祉用具の貸与及び支給(以下「給付」という。)を受けた申請者は、給付された福祉用具を支援事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 町長は、福祉用具の給付を受けた申請者が前項の規定に反して福祉用具を使用したと認めるときは、その者に対し当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(調査等)
第15条 町長は、必要と認めるときは支援事業の実施状況等について調査を行うことができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
サービス名称 | 品目 |
福祉用具貸与 | 車椅子 車椅子付属品(電動補助装置等) 特殊寝台 特殊寝台付属品(サイドレール等) 床ずれ防止用具 体位変換器 手すり(工事を伴わないもの) スロープ(工事を伴わないもの) 歩行器 歩行補助つえ 移動用リフト(つり具を除く。) 自動排泄処理装置 |
特定福祉用具販売 | 腰掛便座 自動排泄処理装置の交換可能部品 入浴補助用具 簡易浴槽 移動用リフトのつり具の部分 |