○久万高原町新型コロナウイルス感染症対策家賃等支援給付金交付要綱
令和2年9月1日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた町内の法人、個人事業主(以下「事業者」という。)の土地、家屋等の借上げに係る経費(以下「家賃等」という。)の一部を給付することにより、事業者の経営を支援し、安心して暮らせるまちづくりや産業の保護、育成のため、この告示の定めるところにより予算の範囲内で給付金を給付する。
(給付対象者)
第2条 給付金の対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響により事業状況が悪化した町内の事業者のうち、次の各号に掲げるものを対象とする。ただし、給付金の給付は同一の事業者に対して1回に限るものとする。
(1) 個人事業主にあっては、町内に住所を有する者
(2) 法人にあっては、町内に主たる事業所を有する者
(3) 令和元年以前から事業収入(売上)を得ている者
(4) 今後も事業を継続する意思がある者
(5) 令和2年3月31日時点で、家賃等の有効な賃貸借契約があるもの
(6) 申請日時点で、家賃等の有効な賃貸借契約があるもの
(7) 申請日より最近3月の家賃等の支払実績があるもの
(給付の対象とならない事業者)
第3条 次の各号に掲げる事業者にあっては、給付の対象とならない。
(1) 国及び法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」及び当該営業に係る「接客業務受託営業」を行うもの
(3) 政治団体
(4) 宗教上の組織又は団体
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに規定する暴力団の構成員等に該当するもの
(6) 国及び他市区町村の家賃支援給付金の給付対象者又は当該給付金を給付されている者
(7) 前各号に掲げるもののほか、給付金の趣旨、目的に照らして適当でないと町長が判断するもの
(給付金の使途)
第4条 給付金の使途は、事業を継続するために必要な費用とする。
(給付金の額)
第5条 給付金の額の算出方法は、別表のとおりとする。
2 前項の算出方法の対象とする月は、令和2年1月から同年12月までとする。
3 給付金の額に千円未満の金額が発生した場合は、切り捨てるものとする。
4 給付金の額は、100万円を上限とする。
(1) 法人
ア 賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
イ 申請時の最近3月の家賃等の支払い実績を証明する書類
ウ 確定申告書類(別表第一、法人事業概況説明書)
エ 令和2年1月から最近月までの売上台帳等
オ 誓約書(様式第2号)
(2) 個人事業主
ア 賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
イ 申請時の最近3月の家賃等の支払い実績を証明する書類
ウ 確定申告書類(別表第一、所得税青色申告決算書(青色申告の場合のみ)、収支内訳書(白色申告の場合のみ))又は住民税申告書類(収支内訳書も含む)
エ 令和元年(平成31年)分の対象月の売上台帳(白色申告の場合のみ)及び令和2年1月から最近月までの売上台帳等
オ 誓約書(様式第2号)
2 前項の交付申請は、令和3年1月29日までの受付分を有効とする。
(給付金の請求)
第9条 交付決定の通知を受けたものは、久万高原町新型コロナウイルス感染症対策家賃等支援給付金請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(給付金の交付決定の取消し及び返還)
第10条 町長は、給付金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した給付金の全部若しくは一部及び給付金の交付日から取消し日までの利息相当額を返還させることができる。
(1) 給付金をその目的以外の用途に使用したとき。
(2) 給付金の交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(3) 国及び他市区町村の家賃支援給付金等同様の給付を受けたとき。
(4) 給付金の交付を受けた日から通算して1年以内に事業を廃止したとき。
(5) この告示の規定に違反する行為をしたとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、国の家賃支援給付金給付規定に準じるもののほか町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 対象者 | 給付金の額の算出方法 |
事業開始後1年3月以上経過しているもの | 令和2年の連続した3月の売上合計と、令和元年(平成31年)の同月の売上合計を比較して20%以上減少したもの | 最近1月の支払家賃等×2/3×6 |
事業開始後1年3月未満のもの | 令和2年の連続した3月の月平均売上と、事業開始から当該3ヶ月までの月平均売上を比較して20パーセント以上売上が減少したもの |
備考
1 支払家賃等は、1月以上継続して自らの事業のために占有する土地及び家屋の賃料及び共益費・管理費(賃料について規定された契約書に含まれている場合のみ該当)をいう。
2 最近1月の支払家賃等が年額の場合は、12で除して得た額を月額とする。
3 本表に定めるもののほか、特に町長が給付を認めるものについては、給付金の額の算出方法を別に定める。