○新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校の臨時休業対応就学援助世帯等昼食費支給事業実施要綱

令和2年7月2日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために実施した町内の小・中学校の臨時休業に伴い、学校給食を提供することができなかったため、家庭において児童及び生徒の昼食準備等に多くの負担が生じていることから、保護者の経済的負担の軽減を図るため、臨時休業対応就学援助世帯等昼食費支給事業(以下「事業」という。)を創設し、事業に要する経費に対し、予算の範囲内で昼食費相当額を支給するため、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 町長は、次項に規定する者に対し臨時休業の期間中における学校給食の実施予定日数分の学校給食費に相当する金銭(生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助その他の補助事業により支給される額を除く。)を支給するものとする。

2 支給対象者は、町立小・中学校の児童生徒の保護者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 学校教育法第19条の規定に基づき本町教育委員会が実施する就学支援制度の対象者として認定されているもの

(2) 本町教育委員会が実施する特別支援教育就学奨励事業の対象者として認定されているもの

(支給金額等)

第3条 支給金額は、新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校の臨時休業期間中に提供する予定であった学校給食費相当額のうち、実際に町が保護者に支給することが見込まれた額とする。

2 前項に規定する臨時休業期間のうち、臨時登校日に学校給食を提供した場合は、支給対象外とする。

(支給金額の決定及び通知等)

第4条 前条に規定する支給金額は、新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校の臨時休業対応就学援助世帯等昼食費支給事業支給決定通知書(別記様式)により通知するものとする。

2 前項の規定により通知した支給金は、各学校に届け出ている教育扶助費又は校納金等の取扱いに使用する保護者指定の口座に振り込むものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和元年度の新型コロナウイルス感染症対策に伴う臨時休業期間から適用する。

(告示の失効)

2 この告示は、新型コロナウイルス感染症対策が収束したときをもって、その効力を失う。

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新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校の臨時休業対応就学援助世帯等昼食費支給事業実施要綱

令和2年7月2日 教育委員会告示第3号

(令和2年7月2日施行)