○久万高原町地域運営協議会の登録に関する要綱
令和2年6月24日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、第2次久万高原町総合計画(平成28年3月策定)第2編第5章第5号に掲げられている住民による地域運営の在り方を検討し、地域ネットワークの構築や小さな拠点への生活機能集約など、本町の地域コミュニティ機能を維持する取組を推進するため、地域運営協議会の登録について必要な事項を定めるものとする。
(登録の要件等)
第2条 地域運営協議会として登録を受けることができるものは、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) おおむね旧小学校区を単位として、住みよい地域コミュニティづくりに向けて自発的・継続的に活動を行っていること。
(2) 地域住民に対し、広く参加の途を開いていること。
(3) 規約等が定められていること。
(4) 民主的な運営が行われていること。
(5) 対象地域の自治会の賛同が得られていること。
(6) 対象地域で活動している各種団体との間で協力体制が得られていること。
(7) 政治、宗教又は営利活動を行っていないこと。
2 地域運営協議会としての登録は、原則として旧小学校区に1団体とする。
(登録の申請)
第3条 地域運営協議会としての登録を受けようとするものは、久万高原町地域運営協議会登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 規約、会則又はこれらに準ずるもの
(2) 役員名簿
(3) その他町長が必要と認めるもの
(登録の廃止)
第6条 地域運営協議会としての登録を受けたものは、登録を廃止しようとするときは、久万高原町地域運営協議会登録廃止届(様式第5号)により、その旨を町長に届け出るものとする。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、直ちに当該登録を廃止するものとする。
(登録の取消し)
第7条 町長は、地域運営協議会として登録を受けたものが、第2条第1項の要件に該当しなくなったと認めるときその他地域運営協議会として登録していることが適当でないと認めるときは、地域運営協議会としての登録を取り消すことができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、地域運営協議会の登録について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。