○久万高原町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給金交付要綱

令和2年5月18日

告示第29号

(趣旨)

第1条 町は、愛媛県中小企業振興資金融資制度要綱(以下「制度要綱」という。)に基づき融資を受けた中小企業者等(以下「中小企業者等」という。)の金利負担を軽減するため、制度要綱第6条に規定する金融機関(以下「金融機関」という。)に対して、この告示の定めるところにより、予算の範囲内において、利子補給金を交付する。

(対象者)

第2条 利子補給金の交付を受けることができる者は、制度要綱で定められた災害関連対策資金(愛媛県新型コロナウイルス感染症対策資金(全国統一枠)要綱に基づき実行されたものを除く。以下「資金」という。)の融資を行った金融機関とする。

(利子補給金の対象となる融資)

第3条 利子補給金交付の対象となる融資は、町内に事業所を有する中小企業者等に対して行った融資とする。ただし、他の市町から利子補給金の交付を受ける者は除く。

(利子補給金の交付回数)

第4条 利子補給金の交付は、年1回(2月1日から1月31日まで)とする。

(利子補給金の額)

第5条 町は、前条の期間の平均融資残高(償還延滞元金を除く。以下同じ。)に対し、年0.5パーセント乗じて算出した金額を利子補給金として金融機関に交付する。

2 利子補給金を交付する期間は、金融機関が借主との約定に基づき融資を行った日から起算して3年を限度とし、3年を超えた期間については、利子補給を行わない。

(同意書の徴取)

第6条 金融機関は、利子補給金交付の対象となる融資を行ったときは、中小企業者等から同意書(様式第1号)を徴するものとする。

(状況報告)

第7条 町長は、この融資に関し必要な事項については、金融機関に報告を求めることができる。

(融資条件の変更)

第8条 金融機関は、融資した資金に関して利子補給金を交付する期間内に融資条件の変更を行う場合は、新型コロナウイルス感染症対策資金融資条件変更届出書(様式第2号)により、事前に、町に届け出るものとする。

(交付の申請)

第9条 金融機関は、利子補給金の交付を申請しようとするときは、2月20日までに新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があった場合には、当該申請書の内容を審査し、利子補給金を交付すべきと認めたときは、金融機関に対し、利子補給金交付決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(請求の手続)

第10条 金融機関は、利子補給金の請求をしようとするときは、新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給金交付請求書(様式第5号)を、利子補給金交付決定通知書受領後に町長に提出しなければならない。

(書類の保管)

第11条 金融機関は、利子補給金の交付に係る関係書類を利子補給金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第12条 この告示の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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久万高原町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給金交付要綱

令和2年5月18日 告示第29号

(令和2年5月18日施行)