○久万高原町新型コロナウイルス感染症対策事業継続給付金交付要綱
令和2年5月18日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた町内の法人、個人事業主(以下「事業者」という。)の事業継続を支援し、安心して暮らせるまちづくりや産業の保護、育成のため、この告示の定めるところにより予算の範囲内で給付金を給付する。
(給付対象者)
第2条 給付金の対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響により事業状況が悪化した町内の事業者のうち、次の各号に掲げるものを対象とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 令和3年以前から事業により町内で事業収入(売上)を得ている者
(3) 今後も事業を継続する意思がある者
(給付の対象とならない事業者)
第3条 次の各号に掲げる事業者にあっては、給付の対象とならない。
(1) 国及び法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」及び当該営業に係る「接客業務受託営業」を行うもの
(3) 政治団体
(4) 宗教上の組織又は団体
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに規定する暴力団の構成員等に該当するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、給付金の趣旨、目的に照らして適当でないと町長が判断するもの
(給付金の使途)
第4条 給付金の使途は、事業を継続するために必要な費用とする。
(給付金の額)
第5条 給付金の額の算出方法は、別表のとおりとする。
2 給付金の額に1万円未満の金額が発生した場合は、切り捨てるものとする。
(1) 法人
ア 確定申告書類(別表第一1枚、法人事業概況説明書2枚)
イ 算定対象となる月の売上台帳等
(2) 個人事業主
ア 確定申告書類(別表第一1枚、所得税青色申告決算書2枚(青色申告の場合のみ))又は住民税申告書類
イ 算定対象となる月の売上台帳等
2 前項の交付申請は、令和5年2月28日までの受付分を有効とする。
3 給付金を一度受給した者が、再度、交付申請をしようとする場合において、前回と同一の添付書類がある場合は、これを省略することができる。
(給付金の請求)
第9条 交付決定の通知を受けたものは、久万高原町新型コロナウイルス感染症対策事業継続給付金請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(給付金の交付決定の取消し及び返還)
第10条 町長は、給付金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した給付金の全部若しくは一部及び給付金の交付日から取消し日までの利息相当額を返還させることができる。
(1) 給付金をその目的以外の用途に使用したとき。
(2) 給付金の交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(3) 給付金の交付を受けた日から通算して1年以内に事業を廃止したとき。
(4) この告示の規定に違反する行為をしたとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、国の持続化給付金給付規定に準じるもののほか町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年10月19日告示第69号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年2月5日告示第5号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第26号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月18日告示第47号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第77号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第29号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年7月1日告示第54号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第5条関係)
給付金の額の算出方法 | |||
【事業開始後1年3月以上経過しているもの】 令和4年の対象月の売上合計(B)と、平成31年、令和2年又は令和3年(以下「比較対象年」という。)の同月の売上合計(A)を比較 【事業開始後1年3月未満のもの】 令和4年の対象月の売上合計(B)と、令和3年の月平均売上に3を乗じた額(A)と比較 | |||
対象月 | 減少率 | 給付金の額 | 給付金上限額 |
1月~3月 4月~6月 7月~9月 10月~12月 | 10%以上 | A-B | 法人:20万円 個人事業主:10万円 |
1 令和3年度以前に実施した新型コロナウイルス感染症対策の給付金等は売上合計に加算しないものとする。
2 令和3年度の国の「事業復活支援金」と当該給付金(対象月1月~3月に限る)は重複受給できないものとする。
3 本表に定めるもののほか、特に町長が給付を認めるものについては、給付金の額の算出方法を別に定める。