○久万高原町自伐林家等支援事業費補助金交付要綱
令和2年5月11日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、自伐林家等の福利厚生及び労働安全衛生の充実を図ることにより、資質の高い森林整備を行うことを目的とし久万高原町自伐林家等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 補助金の交付については、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、「自伐林家」とは、主に自分の持ち山で、伐採から搬出、出荷まで自力で行う林家をいう。
(補助金の額)
第3条 補助金の区分、補助対象者、補助対象経費及び補助額等は、別表に掲げるとおりとする。ただし、補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額を交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、久万高原町自伐林家等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(実績報告)
第7条 交付決定者は、補助事業完了後2週間以内に久万高原町自伐林家等支援事業実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第8条 交付決定者は、久万高原町条伐林家等支援事業費補助金交付請求書(様式第5号)により、町長に補助金を請求するものとする。
(補助金の交付)
第9条 町長は、前条の請求書を受理し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他の不正の手段により補助金の交付を受けたことが判明したとき。
(2) その他補助金の交付の条件に反したとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該交付決定者にその返還を命ずることができる。
(報告及び調査等)
第12条 町長は、交付決定者に対し、必要に応じて就業状況等について報告を求め、又は現地調査等を行うことができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年8月19日告示第67号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の久万高原町自伐林家等支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助額 |
自伐林家等確保育成 | 町内に住所を置く自伐林家及び林業に従事している個人又は団体等に所属している代表者及び従業員(認定事業体は除く。)ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。 | ・退職金制度加入等促進 退職金制度の掛金に相当する経費(年額70,500円(林業退職金制度150日相当分)を上限とする。)につき町が3分の2以内の補助率により補助するのに要する経費(年度内1回) | 補助対象経費の3分の2以内の額 |
林業労働安全衛生推進 | (1) 労働安全装備品整備(別表第1) 労働安全に資する装備品の整備に要する経費とし同一品年度内1回とする。 (2) 労働安全機械器具整備(別表第1) 労働安全に資する機械及び器具の整備に要する経費とし同一品年度内1回とする。 | 同上 | |
蜂アレルギー災害未然防止対策 | (1) 蜂アレルギー検査推進 医療機関での蜂アレルギー検査に要する経費(年額6,000円を上限とし年度内1回する。) | 同上 | |
(2) 自動注射器購入支援 蜂毒に起因するアナフィラキシー反応に対する自動注射器の購入に要する経費(年額6,000円を上限とし年度内1回する。) | 同上 |
別表第1(第3条関係)
区分 | 品目 |
装備品 | 安全ヘルメット、安全ズボン、安全ブーツ、安全ベルト、ウェザースーツ(防湿防水服)、チェーンソー切創防止用防護衣(上・下)、空調服、防振手袋、保護眼鏡、防塵ゴーグル、イヤーマフ、くさび、耳栓、防蜂網、すねあて、呼子(笛)、腰痛予防器具、電熱式防寒服 |
機械及び器具 | 業務用無線機(主に作業現場用)、衛星携帯電話機(主に労働災害等緊急連絡用)、緊急時自動伝達装置(主に現場作業用)、繊維ロープ(主に集材作業用)、オートチョーカー(主に荷掛用)、けん引具(主にかかり木処理用)、フェリングレバー、木廻しベルト、緊急担架、救急箱、血圧計、墜落防止用器具 |