○久万高原町林業就業者支援事業費補助金交付要綱
令和2年5月11日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、当町の林業に就業する者の支援を行い、林業就業者の確保及び林業の発展を図るため久万高原町林業就業者支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 補助金の交付については、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、「新規雇用従業員」とは、常用雇用者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者等で、1週間の所定労働時間が30時間以上の者をいう。)として新たに林業に従事、雇用される者をいう。
(対象及び要件)
第3条 補助金の交付対象となる林業事業体(以下「対象事業体」という。)は、平成31年(令和元年)4月1日以降に、次の各号に該当する新規雇用従業員(以下「対象従業員」という。)を雇用した林業事業体とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 生活費の確保を目的とした国の事業による補助金等の交付を受けていない者
(2) 住宅補助金については、町の住民基本台帳に記録されている者で、申請する年度に補助対象期間を含む者
(補助金の額)
第4条 補助事業者、補助金の区分、補助要件及び補助額等は、別表に掲げるとおりとする。ただし、補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額を交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 対象事業体は、補助金の交付を受けようとするときは、久万高原町林業就業者支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(補助金の概算払)
第8条 町長は、補助事業の実施上必要があると認めたときは、当該補助事業の完了前に、補助金の概算払をすることができる。
(実績報告)
第9条 就業補助金交付決定者は交付決定後2週間以内に、住宅補助金交付決定者は補助事業完了後2週間以内に、久万高原町林業就業者支援事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の請求書を受理し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他の不正の手段により補助金の交付を受けたことが判明したとき。
(2) その他補助金の交付の条件に反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該交付決定者にその返還を命ずることができる。
(報告及び調査等)
第14条 町長は、交付決定者及び対象従業員に対し、必要に応じて就業状況等について報告を求め、又は現地調査等を行うことができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助事業者 | 交付要件 | 補助額 | 交付 |
就業補助金 | 町内に事業所等を置く林業事業体等 | 対象事業体と雇用契約を結び新規雇用従業員となってから6月以上雇用された対象従業員であること。 ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。 同一対象従業員個人につき1回のみ | 60万円 | 雇用後6月以上経過する年度から雇用後24月が経過する年度まで |
住宅補助金 | 対象事業体と雇用契約を結び新規雇用従業員となってから6月以上雇用され、その間町内で賃貸住宅に居住している対象従業員 林野庁が実施する「緑の雇用」、他の助成金を受けている場合は除く。 同一対象従業員個人につき1回のみ | 1月につき、家賃の額又は2万円のうちいずれか少ない額(最長24月) | 雇用が6月以上継続する年度から雇用後24月が経過する年度まで 継続年度は年度当初に申請 |