○久万高原町高齢者安全運転支援装置普及促進事業費補助金交付要綱

令和2年5月1日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内に居住する高齢者に対し、移動手段の確保や生活意欲の維持及び交通事故時の被害軽減のため、ペダル踏み間違い時の事故抑止機能を有した装置等に要する経費の一部を補助することにより、高齢運転者の交通事故防止を図ることを目的として、当該補助金の交付等に関し必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この告示において、「安全運転支援装置」とは、次の各号のいずれかに定めるペダル踏み間違い等による急加速抑制装置としての機能を有するものとし、かつ、同装置を設置した車両が道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合するものをいう。

(1) 車両側の車速信号を監視し、自動車の停車時及び徐行時において、アクセルペダルが強く踏み込まれた際にアクセル開度を電気的に抑制する装置(ただし、車内の操作により機能を停止することが可能なものに限る。)

(2) 自動車の停止時又は徐行時において、前方又は後方の障害物を車体に装備されたカメラ又はセンサーが検知し、自動車の停止時又は徐行時において、アクセルペダルが強く踏まれた際に加速を抑制する装置

(補助対象者)

第3条 この告示による補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する者であること。

(2) 第7条の交付申請を行う日において満75歳以上の者であること。

(3) 自動車(自動二輪車を除く。)を運転できる有効期限内の運転免許証を保有している者

(4) 他の安全運転支援装置普及制度の適用を受けていない者

(補助対象自動車)

第4条 この告示による補助金の対象となる自動車は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車であって、補助対象者が自ら使用する自動車に安全運転支援装置が設置された自動車であること。

(2) 自動車検査証に自家用かつ乗用又は貨物の用途と記載され、補助対象者の氏名が所有者欄又は使用者欄に記載されていること。(リース契約により使用している自動車に設置されたものを除く)

(3) 使用の本拠の位置が町内であること。

(4) 設置業者に依頼して、自動車に安全運転支援装置を設置するものであること。

(補助対象後付け装置)

第5条 安全運転支援装置の後付け等の対象となる経費は、補助対象者が該当年度内に実施する高齢者安全運転支援装置普及促進事業に要する経費のうち、次の各号に掲げるものとする。ただし、オプションが安全運転支援装置以外のものと一体的に装備する設定のみの場合は、安全運転支援装置以外のものも含め、一体的に装備するように要した経費とする。

(1) 補助対象者が、後付け安全運転支援装置の購入及び設置に要した経費

(2) 補助対象者が、オプションにより安全運転支援装置の設置に要した経費

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、次の各号に定める額とする。ただし、補助の回数は補助対象者1人につき1回とする。

(1) 安全運転支援装置搭載車を新車で購入した場合 6万円

(2) 安全運転支援装置搭載車を中古車で購入した場合 3万円

(3) 対象車に安全運転支援装置を設置した場合 装置取付実費の3分の2(ただし、3万円を上限とする。)

(交付の申請)

第7条 この告示による補助金を受けようとする者(第8条及び第9条において「申請者」という。)は、久万高原町高齢者安全運転支援装置普及促進事業費補助金交付申請書兼交付請求書(様式第1号の1又は様式第1号の2。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 対象装置の機能が記載されているカタログ又は取扱説明書

(2) 対象装置の購入額(取付けに要する費用を含む。)を確認できる書類

(3) 久万高原町高齢者安全運転支援装置普及促進事業費補助金に係る誓約書(様式第2号)

(4) 自動車運転免許証の写し

(5) 自動車検査証の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第8条 町長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、久万高原町高齢者安全運転支援装置普及促進事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(提出書類の記載事項等の変更)

第9条 交付の決定の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、交付申請書の内容に変更を加えようとするときは、あらかじめ久万高原町高齢者安全運転支援装置普及促進事業費助成金変更申請書(様式第4号)を町長に届け出て、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の届出について承認しようとするときは、久万高原町高齢者安全運転支援装置普及促進事業費助成金変更承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金交付の取消し)

第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又は町長が付した条件に違反したとき。

(3) この告示に違反したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、補助金の返還を命ずることができる。

(調査への協力)

第12条 交付決定者は、町長が安全運転支援装置の使用状況等について調査を行う場合はこれに協力しなければならない。

(財産の処分の制限)

第13条 交付決定者は、補助対象経費で取得した財産を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 交付決定者は、前項の規定による財産を取得後1年6月を経過しない場合は、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して譲渡、交換、売払、貸付け及び担保(以下この条において「処分」という。)に供してはならない。

3 交付決定者は、前項の財産の処分をしようとするときは、次の各号に掲げる場合を除き、町長に久万高原町高齢者安全運転支援装置普及促進事業費助成金財産処分承認申請書(様式第6号)を提出して、その承認を受けなければならない。

(1) 有効な運転免許を保有しなくなった場合

(2) 補助対象自動車が抹消登録された場合

4 町長は、前項の財産の処分について承認しようとするときは、久万高原町高齢者安全運転支援装置普及促進事業費助成金財産処分承認通知書(様式第7号)により通知するものとし、当該財産を処分したことにより収入が生じたときは補助金の範囲内で全部又は一部を町に納付させるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条及び第10条から第13条までの規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

(令和4年4月22日告示第33号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の久万高原町高齢者安全運転支援装置普及促進事業費補助金交付要綱附則第2項の規定は、令和4年3月31日から適用する。

(令和5年2月20日告示第11号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の久万高原町高齢者安全運転支援装置普及促進事業費補助金交付要綱附則第2項の規定は、令和5年3月31日から適用する。

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久万高原町高齢者安全運転支援装置普及促進事業費補助金交付要綱

令和2年5月1日 告示第24号

(令和5年2月20日施行)