○久万高原町防災行政無線戸別受信機の設置に関する要綱

令和2年4月23日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、防災行政無線戸別受信機(以下「戸別受信機」という。)の設置及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(設置対象)

第2条 戸別受信機の設置対象は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町内の住家

(2) 町指定避難所に指定する施設

(3) 町有施設

(4) 町内の集会所

(5) 町内介護保険事業所

(6) 町内障害福祉事業所

(7) 町内保育施設

(8) 町内医療機関

(9) 町内歯科診療所

(10) 町内事業所

(無償貸与の対象及び貸与数量)

第3条 戸別受信機の無償貸与を受けることができるものの対象は、町内に住所を有する世帯のうち次の各号のいずれかに該当する者が含まれる場合とする。

(1) 75歳以上の者

(2) 要介護認定者

(3) 身体障害者手帳所持者

(4) 療育手帳所持者

(5) 精神障害者保健福祉手帳所持者

(6) 世帯員全てが非課税者

(7) 中学生以下の学生及び未就学児

2 前項のほか、前条第4号から第9号に該当する施設においても無償貸与とする。

3 前2項に規定する場合において、無償貸与する戸別受信機の数量は1台とし、複数台貸与を希望する場合は、2台目から有償貸与とする。

(有償貸与の対象及び個人負担額)

第4条 戸別受信機の貸与を希望するもののうち、前条第1項に該当しない世帯、第2条第10号に該当する事業所及び前条第3項に該当するものに貸与する場合は、次の各号に該当する負担金を徴収する。

(1) 消防団員がいる世帯及び事業所 3,000円

(2) 前号に該当しない世帯及び事業所 8,000円

(3) 複数台を希望する世帯及び事業所 2台目から8,000円

2 本町に住所を有しない世帯が町内で戸別受信機の貸与を希望する場合は、1万7,600円を徴収する。

3 前2項の負担金は、いかなる場合においても返還しない。

(貸与の申請)

第5条 戸別受信機の貸与を希望する者は、戸別受信機貸与申請書(様式第1号又は様式第2号)を町長へ提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、第2条第3条及び前条に基づき審査し、適当と認めたときは、戸別受信機貸与決定通知書(様式第3号)を交付し貸与、設置するものとする。

3 有償貸与と決定したものは、町が発行する納入通知書において納付後、戸別受信機を貸与、設置するものとする。

(設置費用)

第6条 戸別受信機の設置に必要な費用は、町が負担する。

(借受者の管理責任等)

第7条 前条の規定により戸別受信機の貸与を受けた者(以下「借受者」という。)は、戸別受信機を常に正常な状態に保つよう責任を持って維持管理し、異常を発見したときは、直ちにその状況を町に届け出なければならない。

2 維持管理に伴い発生する次に掲げる費用については、借受者の負担とする。

(1) 電気料金

(2) 乾電池代

3 借受者は、戸別受信機を第三者に譲渡し、転貸し、又は売却してはならない。

(変更届)

第8条 借受者は、戸別受信機を設置する場所に変更があったときは、戸別受信機貸与変更届(様式第4号又は様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により戸別受信機貸与変更届を受理した場合は、新たな設置場所に戸別受信機を設置する。

(損害賠償)

第9条 借受者は、貸与された戸別受信機を故意若しくは重大な過失により亡失し、又は損傷した場合は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(返還届)

第10条 借受者は、戸別受信機が不用となったときは、戸別受信機返還届(様式第6号又は様式第7号)に戸別受信機を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

(管理及び運用)

第11条 町長は、戸別受信機管理台帳(様式第8号又は様式第9号)を備え、常に戸別受信機の設置状況を明らかにしなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年9月17日告示第61号)

この告示は、公表の日から施行する。

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久万高原町防災行政無線戸別受信機の設置に関する要綱

令和2年4月23日 告示第23号

(令和2年9月17日施行)