○久万高原町英語検定料補助金交付要綱

令和2年3月31日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町における児童・生徒の英語力の向上を図ること及び英語検定の受検機会を確保することで、確かな学力の向上を推進することを目的として、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定(以下「英検」という。)を受験する児童・生徒の保護者に対し、予算の範囲内において英語検定料補助金(以下「補助金」という。)を交付するため、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、町立小・中学校に在学する児童・生徒であって3級以上の英検を受験した児童・生徒の保護者とする。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、英検を受験した児童・生徒1人当たりの検定料の2分の1以内とし、その交付は同一受検級について、1年度1回を限度とする。

(補助金の交付申請等)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、久万高原町英語検定料補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、英検の受験後30日以内に教育委員会を経由し、町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、保護者の委任があれば児童・生徒が在籍する小・中学校の学校長が代理して当該学校分を一括して申請することができる。この場合においては、前項の申請書に久万高原町英語検定料補助金一括交付申請書(様式第2号)を添付しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに審査し、久万高原町英語検定料補助金決定通知書(様式第3号)により申請者又は学校長に通知するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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久万高原町英語検定料補助金交付要綱

令和2年3月31日 教育委員会告示第1号

(令和2年4月1日施行)