○上浮穴高等学校学生寮管理運営規則
令和2年3月27日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、上浮穴高等学校学生寮設置条例(令和2年久万高原町条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、上浮穴高等学校学生寮(以下「学生寮」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 入寮を許可された者(以下「入寮者」という。)は、速やかに身元保証人を定め、高校を通じて、身元保証書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 保護者及び保証人は、入寮者に関する一切の責任を負わなければならない。
4 保護者は、保護者又は身元保証人について転居又は氏名等に変更があった場合は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(退寮)
第3条 入寮者は、学生寮を退寮するときは、退寮届(様式第4号)を速やかに教育委員会に提出しなければならない。
(施設の清掃美化、保守及び管理)
第4条 入寮者は、教育委員会の指示に従って、施設の清掃美化及び保守に努めなければならない。
2 教育委員会は、施設の管理について、適切な規律を定め管理の徹底を図らなければならない。
(職員)
第5条 入寮者の健全な生活指導を進めるため、学生寮に必要な職員を配置する。
(退去命令)
第6条 教育委員会は、入寮者が第4条第2項の規定に従わないとき、又は寮費その他の納入を怠ったとき、及び学生寮の趣旨に反する行為があったときは、退寮を命ずることができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、学生寮の円滑な運営を図るため必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日教委規則第2号)
この規則は、公表の日から施行する。