○久万高原町地域おこし協力隊の給与に関する規則

令和2年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 久万高原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年久万高原町条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、久万高原町地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 前条の職員の給料の額は、別表に定める額とする。

2 特殊な資格等を有する者を採用する場合には、前項の規定に関わらず、別に給料月額を決定することができるものとする。

(期末手当)

第3条 第1条の職員の期末手当については、条例第15条及び第24条を準用する。この場合において、久万高原町職員の給与に関する条例(平成16年久万高原町条例第46号)第23条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の50」と読み替える。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年11月29日規則第38号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

(単位:円)

身分

種類

1年目

2年目

3年目

地方公務員法第22条の2第1項第1号

時給

1,028

1,103

1,180

地方公務員法第22条の2第1項第2号

月給

167,400

179,600

192,200

久万高原町地域おこし協力隊の給与に関する規則

令和2年3月31日 規則第15号

(令和5年11月29日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第15号
令和3年11月30日 規則第7号
令和5年11月29日 規則第38号