○久万高原町地域おこし協力隊の給与に関する規則
令和2年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 久万高原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年久万高原町条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、久万高原町地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
2 特殊な資格等を有する者を採用する場合には、前項の規定に関わらず、別に給料月額を決定することができるものとする。
(期末手当)
第3条 第1条の職員の期末手当については、条例第15条及び第24条を準用する。この場合において、久万高原町職員の給与に関する条例(平成16年久万高原町条例第46号)第23条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の50」と読み替える。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月29日規則第38号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
(単位:円)
身分 | 種類 | 1年目 | 2年目 | 3年目 |
地方公務員法第22条の2第1項第1号 | 時給 | 1,028 | 1,103 | 1,180 |
地方公務員法第22条の2第1項第2号 | 月給 | 167,400 | 179,600 | 192,200 |