○久万高原町立入野福祉館図書貸出規程

令和2年3月26日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、久万高原町立入野福祉館(以下「入野福祉館」という。)が保有する図書(以下「図書」という。)について、入野福祉館外における利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 図書を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、図書貸出簿(別記様式)に記入し、許可を得なければならない。

(図書の貸出冊数及び期間)

第3条 図書の貸出しは同時に1人3点までとし、貸出期間は2週間以内とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、その冊数及び貸出期間を別に指定することができる。

(利用者の届出義務)

第4条 利用者は、図書を亡失し、又は損傷したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(図書の返納)

第5条 町長は、図書を期間内に返納しなかった者に対し、一定期間図書の貸出を禁止することができる。

(図書の寄贈)

第6条 入野福祉館は、図書の寄贈を受け、一般の利用に供することができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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久万高原町立入野福祉館図書貸出規程

令和2年3月26日 告示第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年3月26日 告示第12号