○久万高原町犬及び猫の不妊去勢手術補助金交付要綱
令和2年3月25日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、犬及び猫の不必要な繁殖を防止するため、犬及び猫の不妊又は去勢手術(以下「手術」という。)を奨励し、適正な飼育管理の普及を図ることを目的に手術に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定める。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本町に住所を有していること。
(2) 犬(本町に狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条に規定する登録がされており、かつ補助金交付申請日前1年以内に同法第5条に規定する狂犬病の予防注射を受けているもの)又は猫を本町で飼養(営業目的での飼養を除く。)していること。
(3) 飼い主のいない猫(本町の区域内で保護したものに限る。以下同じ。)のうち、手術済であることを識別するためにその耳の一部を切り取り、手術後は、当該飼い主のいない猫を自ら飼養し、又は保護した場所に戻すことができること。
(4) 当該年度内に、動物病院において前2号に規定する犬又は猫の手術を行っていること。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合は、補助金を交付することができる。
(補助金額等)
第3条 補助金の額は、1頭につき次に掲げる区分ごとの金額を限度とし、手術費用の2分の1以内の額とする。
区分 | 補助金の上限額 | |
不妊手術 | 飼い犬 | 3,000円 |
飼い猫 | 4,000円 | |
飼い主のいない猫 | 6,000円 | |
去勢手術 | 飼い犬 | 2,000円 |
飼い猫 | 3,000円 | |
飼い主のいない猫 | 4,000円 |
2 前項の規定により算出した補助金交付額に百円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付)
第7条 町長は、前条の規定による請求書を受理したときは、補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し)
第8条 町長は、虚偽の申請又は不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第20号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。