○久万高原町移住者住宅改修事業費補助金交付要綱

令和2年3月24日

告示第8号

(目的)

第1条 この告示は、町外からの移住・定住を促進するため、本町に定住する目的で売買又は贈与若しくは賃貸借により空き家に居住しようとする移住者及び自己等が所有する空き家に居住しようとする移住者に対し、その住宅の改修等について、久万高原町移住者住宅改修事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することとし、必要な事項を定める。

2 補助金の交付については、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金交付規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住者 新たに本町に定住することを目的として住所を定める者又は、町外へ住所を移し3年以上居住した後、自らの意思で再び本町に定住することを目的として住所を定める者。ただし、就学、転勤等による定住が見込まれない転居によるものは除く。

(2) 空き家 建築物又はこれに附属する工作物で、現に居住している者がいないもの

(3) 働き手世帯 世帯の構成員に、60歳未満の者がいる世帯

(4) 子育て世帯 世帯の構成員に、同居する18歳未満の子がいる世帯

(5) 前期高齢者世帯 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が65歳以上で、働き手及び子育て世帯に該当しない世帯

(6) 後期高齢者世帯 申請者が75歳以上で、働き手世帯及び子育て世帯に該当しない世帯

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 改修等が完了した日から起算して1月以内に入居できる者

(2) 補助金の交付申請日において、本町に住所を定めていないものについては、入居と同時に住所を定めることができる者

(3) 改修等を行った住宅に入居後、入居日から起算して5年以上継続して居住する意思がある者。ただし、第5条に規定する補助金の額が30万円未満の場合は、入居日から起算して2年以上継続して居住する意思がある者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の対象外とする。

(1) 補助金の交付申請日において、本町に住所を定めてから5年を経過する場合

(2) 申請者が久万高原町暴力団排除条例(平成23年久万高原町条例第19号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員又は暴力団員等である場合

(3) 同一の事業で、他の補助を受けている場合

(補助金交付要件)

第4条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 当該年度内に改修が完了する見込みであること。

(2) 町内に事業所を有する法人又は町内に住所を有する個人事業者が施工する改修等であること。ただし、特段の理由があり町長が認めた場合はこの限りではない。

(3) 売買又は贈与による場合は、住宅に係る売買契約又は贈与契約が所有者と申請者との間で結ばれており、申請者に所有権が移転していること。

(4) 賃貸借による場合は、住宅に係る賃貸借契約が所有者と申請者との間で結ばれており、住宅の改修等において所有者の同意が得られていること。

(5) 自己等が所有する空き家は、移住者本人の名義又は空き家の名義人が死亡している場合は、移住者本人に相続権があり、他の法定相続人が当該空き家改修を認める建物であること。

(6) 申請者が荷物の整理、運搬及び処分等を行う場合は、所有者の同意が得られていること。

(7) 誓約書(様式第1号)により誓約すること。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表第1に定める金額を上限(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(補助対象経費)

第6条 補助金の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 住宅本体の改修に要する経費及び住宅本体の改修と併せて実施する付帯施設等の改修に要する経費で別表第2に定めるもの。

(2) 住宅の荷物の整理、運搬、処分及び清掃に要する費用(一般廃棄物に限る)

(補助金の交付申請)

第7条 申請者は、補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、補助対象空き家の改修工事に着工する日前10日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第3号)

(2) 平面図等

(3) 施行箇所の写真(改修工事実施前)

(4) 見積書の写し

(5) 売買契約書又は贈与契約書若しくは賃貸借契約書の写し

(6) 固定資産税名寄帳等の写し(自己等所有物件の場合)

(7) 補助対象空き家の改修工事に係る承諾及び宣誓書(様式第4号)(賃貸借の場合)

(8) 誓約書(様式第1号)

(9) その他町長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請は、申請者1人当たり1回及び空き家1戸当たり1回を限度とする。

(申請の特例)

第8条 前条第2項の規定に関わらす、本要綱により賃貸借による空き家の住宅改修について補助金の交付を受けた者が、第3条第1項第3号に規定する継続して居住しなければならない期間内において当該物件を購入した場合に限り、特例として再度補助金交付申請を行うことが出来るものとする。

2 前項による補助金の額は、別表第3に定める金額を上限(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(審査会)

第9条 町長は、第7条に規定する申請の審査を行うため、久万高原町移住者住宅修繕改修事業審査会(以下「審査会」という。)を設置し、事業の適否について審査させるものとする。

2 審査会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 建設課長

(4) 環境整備課長

(5) ふるさと創生課長

3 委員長は副町長をもって充て、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

4 委員長は、必要に応じ審査会に申請者を招集し、事業内容について説明を求めることができるものとする。

5 委員長は、第1項の審査を終えた場合には、審査報告書(様式第5号)に必要な書類を添付して、町長に報告するものとする。

(補助金交付決定等の通知)

第10条 町長は、補助金の交付の決定をしたときはその決定の内容を、補助金の交付の決定について指示を行い、又は条件を付した場合にはその指示又は条件の内容を、申請者に対し補助金交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助事業等の変更、中止等承認)

第11条 申請者は、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める様式により、町長の承認を得なければならない。

(1) 補助事業に係る経費の総額及び内容の変更があった場合 補助金変更交付申請書(様式第7号)

(2) 補助事業等を中止する場合 補助事業等中止申請者(様式第8号)

2 補助事業の内容の変更があった場合において、補助金の交付額の変更がない場合で特に町長が認めるときは、町長の承認を要しない。

(補助金の概算払)

第12条 町長は、補助事業の実施上必要があると認めたときは、当該補助事業の完了前に補助金決定額の全部又は一部を交付することができる。

2 申請者が前項による概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第13条 申請者は、補助事業完了後2週間以内に補助事業等実績報告書(様式第10号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書(又は見積書)の写し

(2) 領収書の写し

(3) 完成写真(改修施工後の状態が確認できる写真)

(4) その他参考となる書類

(完成検査)

第14条 検査を行う職員(以下「検査職員」という。)は、前条に規定する実績報告の提出を受けてから2週間以内に事業の完成を確認するための必要な検査をするものとする。

2 検査職員は、完成検査を終えた場合は、工事検査復命書(様式第11号)を作成し、町長に提出しなければならない。

3 工事検査復命書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 検査状況の写真

(2) その他必要な資料

(検査職員)

第15条 検査職員は、班長以上の職にある職員のうちから命ずるものとする。ただし、検査の対象となる工事が軽易なもの又は検査業務の集中等により検査に支障が生じるおそれがあると認められる場合は、この限りでない。

(補助金請求)

第16条 申請者は、第13条に規定する完成検査を終えた場合は、補助金交付請求書(様式第12号)により、町長に補助金を請求するものとする。

(補助金の交付)

第17条 町長は、前条の規定による請求があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第18条 第4条第7号の誓約書の内容に違反した場合は、既に交付した補助金を別表第4の返還率により返還する。ただし、特に町長が認める場合はその限りでない。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年3月23日告示第11号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第22号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月29日告示第68号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月23日告示第22号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年6月1日告示第54号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年7月1日告示第58号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

内容

契約

世帯区分

補助限度額

住宅の改修

売買又は贈与

働き手世帯

補助対象金額の2/3又は200万円のいずれか低い額

子育て世帯

補助対象金額の2/3又は400万円のいずれか低い額

前期高齢者世帯

補助対象金額の2/3又は70万円のいずれか低い額

後期高齢者世帯

補助対象金額の2/3又は50万円のいずれか低い額

上記以外

補助対象金額の2/3又は100万円のいずれか低い額

賃貸借

前期高齢者世帯

補助対象金額又は70万円のいずれか低い額

後期高齢者世帯

補助対象金額又は50万円のいずれか低い額

上記以外

補助対象金額又は100万円のいずれか低い額

自己所有物件

補助対象金額の2/3又は100万円のいずれか低い額

家財道具の搬出等

売買又は贈与

働き手世帯

補助対象金額の2/3又は20万円のいずれか低い額

子育て世帯

上記以外

補助対象金額の2/3又は10万円のいずれか低い額

賃貸借

別表第2(第6条関係)

補助対象経費

工事内容等

住宅の改修

木工事

屋根の増改築、間仕切りの変更、床材・内壁等の変更、耐震工事等

屋根工事

屋根材葺き替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修等

サッシ工事

玄関建具取り替え、断熱サッシ工事、シャッター取り付け等

建具工事

各種建具取り替え(ドアノブ、鍵、戸車、レール取り替え)

内装工事

床、天井、壁等のクロス貼り替え等

外装工事

外壁の改修、張り替え、塗り替え、コーキング補修等

塗装工事

屋根塗り替え、外部鉄部塗り替え等

左官タイル工事

室内壁塗り替え、内外タイル貼り替え補修等

給排水施設工事

給湯設備、浴室、洗面・トイレ・キッチン改修工事等

エクステリア工事

住宅と一体化しているテラス、ベランダの設置、改修等

省エネ設備工事

住宅に組み込まれる省エネ設備の設置工事(家庭用蓄電池、高効率給湯器、雨水貯蓄設備等)

外構工事等

車庫、物置、倉庫、門扉、壁等の工事及び植樹、剪定、除草等の植栽工事(住宅の改修と併せて行うものに限る。)

家財道具の搬出等

入居又は住宅の改修のために不要な家財道具の搬出、処分又は清掃

別表第3(第8条関係)

世帯区分

補助限度額

働き手世帯

賃貸借契約による補助対象金額と売買契約又は贈与契約による補助対象金額の総額の2/3又は200万円のいずれか低い額からすでに支給された補助金の額を減じた額

子育て世帯

賃貸借契約による補助対象金額と売買契約又は贈与契約による補助対象金額の総額の2/3又は400万円のいずれか低い額からすでに支給された補助金の額を減じた額

前期高齢者世帯

賃貸借契約による補助対象金額と売買契約又は贈与契約による補助対象金額の総額の2/3又は70万円のいずれか低い額からすでに支給された補助金の額を減じた額

後期高齢者世帯

賃貸借契約による補助対象金額と売買契約又は贈与契約による補助対象金額の総額の2/3又は50万円のいずれか低い額からすでに支給された補助金の額を減じた額

上記以外

賃貸借契約による補助対象金額と売買契約又は贈与契約による補助対象金額の総額の2/3又は100万円のいずれか低い額からすでに支給された補助金の額を減じた額

別表第4(第18条関係)

補助金の額

居住年数

返還率

30万円以上

入居日から起算して1年未満

100%

入居日から起算して2年未満

80%

入居日から起算して3年未満

60%

入居日から起算して4年未満

40%

入居日から起算して5年未満

20%

30万円未満

入居日から起算して1年未満

100%

入居日から起算して2年未満

50%

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久万高原町移住者住宅改修事業費補助金交付要綱

令和2年3月24日 告示第8号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
令和2年3月24日 告示第8号
令和3年3月23日 告示第11号
令和4年3月31日 告示第22号
令和4年8月29日 告示第68号
令和5年3月23日 告示第22号
令和5年6月1日 告示第54号
令和5年7月1日 告示第58号