○上浮穴高等学校学生寮設置条例

令和2年3月17日

条例第1号

(設置)

第1条 愛媛県立上浮穴高等学校の生徒で、県外公募による入学生徒及び遠隔地のため通学に困難が生じると認められる生徒などが入寮するため、町営学生寮(以下「学生寮」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学生寮の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 上浮穴高等学校学生寮 「星天寮」

(2) 位置 久万高原町上野尻甲850番2

(管理機関、管理者)

第3条 学生寮は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条に規定する教育機関として、久万高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(業務及び職員)

第4条 町長は、入寮生徒の宿泊、食事その他日常生活を行うために必要な関連業務の処理及び指導を行うため、学生寮に舎監、指導員その他必要な職員を置く。

2 前項の職員は、教育委員会の命を受け業務をつかさどる。

(寮費)

第5条 町長は、学生寮運営等の経費に充てるため、入寮者から寮費として1月当たり3万3,000円を徴収する。

2 前項に規定する寮費は、町長の指定するところにより納入しなければならない。

(運営委員会)

第6条 学生寮の適切で円滑な運営を行うため、運営委員会を置く。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

上浮穴高等学校学生寮設置条例

令和2年3月17日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月17日 条例第1号