○久万高原町小型除雪機貸出事業実施要綱

令和2年1月6日

告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、久万高原町財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(平成16年久万高原町条例第58号)第7条の規定により、自主的に地域の除排雪を行う者に小型除雪機(以下「除雪機」という。)を無料で貸し出すことにより、住民参加による雪対策の推進を図ることを目的とする。

(貸出しの対象)

第2条 除雪機の貸出しを受けることができる者は、自治会又は除雪作業を実施する団体(以下「団体」という。)とする。

(申込み)

第3条 貸出しを希望する団体は、小型除雪機貸出申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定)

第4条 町長は、前条の申込書を受理したときは、申込書の内容を審査し、適正と認めたときは、小型除雪機貸出決定通知書(様式第2号)によりこれを決定し、通知するものとする。この場合において、町長が除雪機の管理上必要があると認めるときは、必要な条件を付すことができる。

(貸出し及び返却)

第5条 除雪機の貸出し及び返却は、町長が指定する日時及び場所においてこれを行うものとする。

(保険への加入)

第6条 除雪機を貸し出す団体(以下「借受人」という。)は、貸出日の前日までに除雪機の運転に従事する者(以下「除雪従事者」という。)を損害賠償責任保険に加入させなければならない。

2 借受人は、除雪従事者を損害賠償責任保険に加入させたときは、速やかに、損害賠償責任保険登録票の写しを町長へ提出しなければならない。

(使用料等)

第7条 除雪機の使用料は無料とし、その他の貸出しに要する費用は次の各号に掲げる区分により負担するものとする。

(1) 除雪機の保守点検に要する費用は、町の負担とする。

(2) 除雪機の貸出し及び返却に要する費用は、借受人の負担とする。

(3) 除雪機を使用する際の燃料費及び消耗品費は、借受人の負担とする。

(4) 除雪従事者に係る損害賠償保険料は、借受人の負担とする。

(借受人の責務)

第8条 借受人は、除雪機を借り受けてから返却するまでの間、善良なる管理者の注意をもって管理するほか、除雪機の使用に当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 申請した利用目的以外に使用しないこと。

(2) 使用上の注意を守り、安全に十分注意すること。

(3) 他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(4) 営利目的に使用しないこと。

(貸出しの取消し)

第9条 町長は、貸出しを行った除雪機を緊急に使用する必要が生じたとき、又は借受人が前条の規定に違反したときは、除雪機の貸出しを取り消し、返却させることができる。

(損害賠償の責任)

第10条 借受人は、自らの責に帰すべき事由により除雪機を亡失、盗難、損傷又は故障させたときは、借受人の負担においてこれを補填し、又は修理しなければならない。

(使用中の事故等)

第11条 除雪機の使用に当たり借受人自らが被った損害、第三者に与えた損害その他の除雪機の使用中の事故等により生じた損害については、借受人の責においてこれを賠償するものとする。

2 前項の事故等が発生した場合は、借受人はその内容を速やかに町長に報告しなければならない。

(安全管理)

第12条 借受人は、小型除雪機の使用に当たり、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 借受人は、安全管理の責任者として、操作責任者を選任すること。

(2) 操作責任者は、除雪機の受取に立ち会い、基本操作及び安全管理について町に確認し、操作を行う者に対して説明を行うこと。

(3) 作業は原則2名以上で行い、操作を行う者以外のものは、作業中の周囲の安全を確認すること。

(実績報告)

第13条 借受人は、除雪機の返却後、速やかに、町長に小型除雪機使用実績報告書(様式第3号)を提出するものとする。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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久万高原町小型除雪機貸出事業実施要綱

令和2年1月6日 告示第1号

(令和2年1月6日施行)