○久万高原町墓地、埋葬等に関する法律施行細則

令和元年12月2日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可基準)

第2条 法第10条第1項及び第2項の規定による墓地、納骨堂及び火葬場(以下「墓地等という。」)の経営及び変更は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを許可する。

(1) 使用者の増加又は区画整理等のため、往来の墓地が著しく狭あいとなり、町が共同墓地として経営しようとするとき。

(2) 町の管理に属する墓地等の新設が不可能であって、かつ、公益法人等が経営しようとするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(経営等の許可の申請)

第3条 法第10条第1項及び第2項の規定による経営及び変更の許可を受けようとする者は、次の各号を記載した墓地等経営(変更)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 墓地等の位置及び付近の略図

(2) 墓地等の敷地及び建物の図面

(3) 土地の登記事項証明書

(4) 他人の土地であるときは、その所有者の承諾書

(5) 他の法令により許可を要するものは、その許可証の写し

(6) 地方公共団体が申請する場合にあっては、墓地等の設置に関し、議会の議決を要する場合には当該地方公共団体の議会の議決書の写し

(7) 宗教法人(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に定める法人をいう。)その他の法人が申請する場合にあっては、次に掲げる書類

 当該法人の規則、定款又は寄附行為の写し

 当該法人の登記事項証明書

 当該法人の意思決定機関の決定を証する書類

(8) 火炉煙筒の構造及び臭煙防止の方法(火葬場の場合に限る。)

(9) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に規定する申請があったときはその内容を審査し、適正であると認めたときは墓地等経営(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(設置場所の基準)

第4条 墓地等の設置場所は、人家、公園、鉄道、国道、県道その他重要な道路及び河川との距離が、墓地及び納骨堂にあっては200メートル以上、火葬場にあっては400メートル以上離れた場所であって、かつ、高燥でその付近の住民の飲用水を汚染する恐れのない土地でなければならない。ただし、周囲の状況によって、公衆衛生その他公共の見地から支障がないと町長が認める場合は、この限りでない。

(構造の基準)

第5条 墓地等の構造は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 周囲に塀、柵、木等により障壁を造り、隣地との境界を明らかにすること。

(2) 墓地内には、適当な幅員を有する通路及び給排水設備を設けること。

(3) 火葬場の火炉煙筒は、堅ろうな構造とし、臭煙の発散を防止する装置を設けること。

(4) 火葬場には、遺体保管場所、付添人控所その他必要な附属施設を設けること。

(完成検査等)

第6条 第3条の規定により墓地等の経営又は変更の許可を受けた者(以下「申請者」という。)は、当該申請の区域又は施設に係る工事が完了したときは、速やかに墓地等経営(変更)工事完了届出書(様式第3号)により町長に届け出て、完了検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による完了検査の結果、当該墓地等が前2条で定める基準に適合していると認めるときは、当該申請者に墓地等検査済書(様式第4号)を交付するものとする。

3 申請者は、前項の規定による検査を受けた後でなければ、当該墓地を使用してはならない。

(廃止の許可の申請)

第7条 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地等廃止許可申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 墓地等の位置及びその付近の略図

(2) 墓地等の登記事項証明書

(3) 地方公共団体にあっては墓地等の廃止に係る当該地方公共団体の議会の議決書の写し、宗教法人その他の法人にあっては墓地等の廃止に係る当該法人の意思決定機関の決定を証する書類、その他のものにあっては墓地等の使用者の当該墓地等の廃止に同意する書類

(4) 改葬計画書及び法第8条の改葬許可証の写し(墓地の場合に限る。)

(5) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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久万高原町墓地、埋葬等に関する法律施行細則

令和元年12月2日 規則第15号

(令和4年3月4日施行)