○久万高原町子ども・子育て支援法施行規則
令和元年12月2日
規則第14号
久万高原町子ども・子育て支援法施行規則(平成30年久万高原町規則第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 子ども・子育て支援給付
第1節 子どものための教育・保育給付(第3条―第13条)
第2節 子育てのための施設等利用給付(第14条―第19条)
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等
第1節 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(第20条―第25条)
第2節 特定子ども・子育て支援施設等(第26条―第30条)
第4章 雑則(第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)の施行並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第4項に規定する保育の利用の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、この規則に特段の定めのない限り、法、政令及び府令において使用する用語の例による。
第2章 子ども・子育て支援給付
第1節 子どものための教育・保育給付
(労働時間の下限)
第3条 府令第1条第1号の町が定める時間は、64時間とする。
(認定の申請)
第4条 府令第2条第1項の申請書は、教育・保育給付認定(現況届)申請書兼利用申込書(様式第1号)とする。
(教育・保育給付認定等の通知)
第5条 法第20条第4項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(様式第2号)により行うものとする。
2 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第7条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第8条 府令第9条第1項に規定する届書は、教育・保育給付認定(現況届)申請書兼利用申込書(様式第1号)とする。
(教育・保育給付認定の変更申請)
第9条 府令第11条第1項に規定する申請書は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第8号)とする。
(教育・保育給付認定の取消し)
第10条 府令第14条第1項の規定による教育・保育給付認定の取消しの通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の変更の届出)
第11条 府令第15条第1項に規定する届書は、支給認定証変更届(様式第10号)とする。
(支給認定証の再交付の申請等)
第12条 府令第16条第2項に規定する申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第11号)とする。
(1) 政令第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども及び政令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもに係る利用者負担額 零
第2節 子育てのための施設等利用給付
第15条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第14号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第15号)により行うものとする。
(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)
第17条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第16号)により行うものとする。
2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更申請却下通知書(様式第17号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第18条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第18号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第19条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第19号)とする。
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等
第1節 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
(確認の変更の申請)
第21条 府令第31条及び府令第40条の申請書は、確認変更申請書(様式第22号)とする。
(変更の届出等)
第22条 法第35条第1項及び法第47条第1項の規定による届出は、名称等変更届(様式第23号)により行うものとする。
2 法第35条2項及び法第47条第2項の規定による届出は、利用定員減少届(様式第24号)により行うものとする。
(勧告及び命令)
第23条 法第39条第1項及び法第51条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第25号)により行うものとする。
2 法第39条第4項及び法第51条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第26号)により行うものとする。
(確認の取消し等)
第24条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、及び法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書(様式第27号)により通知するものとする。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第25条 府令第46条第1項の届書は、業務管理体制届(様式第28号)とする。
第2節 特定子ども・子育て支援施設等
(確認の申請)
第26条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第30号)に町長が定める書類を添付して行うものとする。
(確認等の通知)
第27条 町長は、法第58条の2の規定に基づき確認をするときは、特定子ども・子育て支援施設等確認通知書(様式第31号)により通知するものとする。
2 法第58条の2の規定に基づき確認をすることが適当でないと認めるときは、特定子ども・子育て支援施設等確認申請却下通知書(様式第32号)により、通知するものとする。
(確認の変更の届出)
第28条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第33号)により行うものとする。
(確認の辞退)
第29条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第34号)により行うものとする。
第30条 法第58条の10の規定による確認の取消しは、特定子ども・子育て支援施設等確認取消通知書(様式第35号)により行うものとする。
第4章 雑則
(その他)
第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
(法附則第6条第4項の規定による費用の徴収)
第2条 法附則第6条第4項の規定により徴収する費用の額その他当該費用の徴収に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和4年3月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第13条関係)
教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||||
階層区分 | 定義 | 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分 | ||||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||||
第1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 0円 | 0円 | |||
第2 | 1 | 市町村民税非課税世帯 | ひとり親世帯等 | 0円 | 0円 | |
2 | 一般世帯 | 0円 | 0円 | |||
第3 | 1 | 市町村民税課税世帯均等割のみ | ひとり親世帯等 | 3,000円 | 3,000円 | |
2 | 一般世帯 | 7,000円 | 7,000円 | |||
第4 | 1 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税所得割税額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 所得割額8,600円未満 | 9,600円 | 9,400円 | |
2 | 8,600円以上18,600円未満 | 11,100円 | 10,900円 | |||
3 | 18,600円以上28,600円未満 | 12,600円 | 12,400円 | |||
4 | 28,600円以上38,600円未満 | 14,100円 | 13,900円 | |||
5 | 38,600円以上48,600円未満 | 15,600円 | 15,400円 | |||
6 | 48,600円以上57,700円未満 | 16,000円 | 15,600円 | |||
7 | 57,700円以上67,000円未満 | 18,000円 | 17,600円 | |||
8 | 67,000円以上77,101円未満 | 20,000円 | 19,600円 | |||
9 | 77,101円以上87,000円未満 | 22,000円 | 21,600円 | |||
10 | 87,000円以上97,000円未満 | 24,000円 | 23,600円 | |||
第5 | 1 | 97,000円以上109,000円未満 | 25,600円 | 25,100円 | ||
2 | 109,000円以上121,000円未満 | 27,600円 | 27,100円 | |||
3 | 121,000円以上133,000円未満 | 29,600円 | 29,100円 | |||
4 | 133,000円以上145,000円未満 | 31,600円 | 31,100円 | |||
5 | 145,000円以上157,000円未満 | 33,600円 | 33,100円 | |||
6 | 157,000円以上169,000円未満 | 35,600円 | 35,100円 | |||
第6 | 1 | 169,000円以上191,000円未満 | 37,800円 | 37,000円 | ||
2 | 191,000円以上213,000円未満 | 39,800円 | 39,000円 | |||
3 | 213,000円以上235,000円未満 | 41,800円 | 41,000円 | |||
4 | 235,000円以上257,000円未満 | 43,800円 | 43,000円 | |||
5 | 257,000円以上279,000円未満 | 45,800円 | 45,000円 | |||
6 | 279,000円以上301,000円未満 | 48,800円 | 48,000円 | |||
第7 | 1 | 301,000円以上317,000円未満 | 50,000円 | 49,000円 | ||
2 | 317,000円以上333,000円未満 | 52,000円 | 51,000円 | |||
3 | 333,000円以上349,000円未満 | 55,000円 | 54,000円 | |||
4 | 349,000円以上365,000円未満 | 58,000円 | 57,000円 | |||
5 | 365,000円以上381,000円未満 | 61,000円 | 60,000円 | |||
6 | 381,000円以上397,000円未満 | 64,000円 | 63,000円 | |||
第8 | 397,000円以上 | 83,200円 | 81,900円 |
備考
1.この表における市町村民税の額の区分は、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての市町村民税の額を合算して決定するものとし、所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下、同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
2.前項の額を算定するに当たっては、教育・保育給付認定保護者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは、当該教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、当該教育・保育給付認定保護者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、地方税法第295条第1項第2号又は第314条の2第1項第8号若しくは第3項の規定を適用する。
3.教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第3階層から第4の8階層までに属する世帯のうち、次のいずれかに該当する場合は、年齢にかかわらず第1子の保育料は3,000円、第2子以降の保育料は無料とする。
(1) 母子及び父並に寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童手当の支給対象児及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 教育・保育給付認定の申請に基づき生活保護法に定める要保護者に準ずる程度に困窮していると町長が認める者が属している世帯
4.同一世帯から次に掲げる小学校就学前子どもが複数人いるときの利用者負担額は、当該小学校就学前子どものうち2人目を利用者負担額の欄に掲げる額の半額と、3人目以降を無料とする。
また、第4の6階層以下の世帯は、年齢にかかわらず第2子の保育料は半額、第3子以降は無料とする。
(1) 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども
ア 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下、「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)
イ 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)
ウ 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)
エ 保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)
(2) 地域型保育又は特例保育を受ける小学校就学前子ども
(3) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前子ども
(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども