○久万高原町表彰審査委員会規程
令和元年9月25日
訓令第3号
(設置)
第1条 この訓令は、久万高原町表彰規則(令和元年久万高原町規則第7号)第4条の規定に基づき、久万高原町表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査委員会は、委員長及び副委員長をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 教育長
(2) 委員長が指定する者
(職務)
第3条 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 審査委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審査委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(除斥)
第5条 委員は、自己又は3親等内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。
(意見の聴取等)
第6条 審査委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(報告)
第7条 委員長は、審査の結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 審査委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。