○久万高原町表彰規則
令和元年9月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、本町の公益の増進に寄与し、又は町政の振興発展に尽力し、その功績が顕著な者を表彰するために必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体を表彰することができる。
(1) 地方自治の進展に尽力し、その功績が顕著な者
(2) 社会福祉の増進又は保健衛生の向上に尽力し、その功績が顕著な者
(3) 産業経済の振興発展に尽力し、その功績が顕著な者
(4) 教育、文化、体育等の振興に尽力し、その功績が顕著な者
(5) 防災、交通安全、環境保全等に協力し、その功績が顕著な者
(6) 学術、芸術、文化、芸能、スポーツその他の分野における活躍が顕著な者
(7) 公益に関し、奇特な行為のあった者
(8) その他前各号に準じ表彰することが適当であると町長が認める者
(内申等)
第3条 教育長及び課長等は、表彰候補者があるときは、町長に表彰候補者内申書(様式第1号)により内申するものとする。
(表彰審査委員会)
第4条 表彰に関する事項を審査するため、久万高原町表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会の組織、運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(表彰者の決定)
第5条 町長は、第3条に規定する内申を受けたときは、審査委員会の審査を経て被表彰者を決定する。
(表彰の方法)
第6条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与して行い、副賞を添えることができる。
2 表彰を受けた者の氏名又は名称及び事績の概要は、広報誌等に掲載することにより公表するとともに、表彰台帳(様式第2号)に登録するものとする。
(表彰の時期)
第7条 表彰は、町の記念行事、式典等において行うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、随時行うことができる。
(表彰の取消し)
第8条 町長は、この規則により表彰された者が、本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失ったときは、表彰台帳の登録を抹消することができる。
(庶務)
第9条 この規則に基づく表彰の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。