○久万高原町交流拠点施設道の駅「天空の郷さんさん」基金条例
令和元年9月25日
条例第8号
(設置)
第1条 久万高原町の産業振興と地域間交流の促進を目的に設置された道の駅の健全な維持、管理及び後年度の安定的な施設運営に資するため、久万高原町交流拠点施設道の駅「天空の郷さんさん」基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度久万高原町一般会計予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(運用)
第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することが出来る。
(処分)
第7条 基金は、その設定の目的のため必要があるときは、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。