○久万高原町役場いのちを守る連絡協議会設置要綱
令和元年8月6日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づく久万高原町自殺対策総合計画の策定に伴い、庁内の関係部署と連携を図り、自殺対策を協議することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 協議会が所掌する事項は、次のとおりとする。
(1) 自殺対策に関する情報交換及び連携・協力
(2) 自殺対策に関する普及啓発及び研修
(3) その他自殺対策の推進に関する事項
(構成)
第3条 協議会は、別表に掲げる者をもって構成する。
2 協議会に会長及び副会長を置く。
3 会長は総務課長とし、副会長は保健福祉課長とする。
(会長等)
第4条 会長は、協議会の事務を総理し、協議会の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(協議会)
第5条 協議会は、必要の都度、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、協議会に委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、保健福祉課内において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和3年3月26日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務課長 |
危機管理室長 |
情報政策推進室長 |
保健福祉課 |
住民課長 |
農業戦略課長 |
ふるさと創生課長 |
林業戦略課長 |
まちづくり営業課長 |
建設課長 |
環境整備課長 |
出納室長 |
病院事業等統括事務局長 |
消防本部消防長 |
教育委員会事務局長 |
議会事務局長 |