○久万高原町次代を担う若い農林漁業就業促進事業費補助金交付要綱

令和元年8月1日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、愛媛県次代を担う若い農林漁業就業促進事業実施要領(以下「実施要領」という。)に基づいて、実施要領に定める免除対象となる認定就農者が行う事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で久万高原町次代を担う若い農林漁業就業促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助対象経費及び補助率)

第2条 補助対象の経費及び補助率は実施要領別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 免除対象となる認定就農者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、補助金の交付を決定し、速やかに免除対象者に通知するものとする。

(補助事業の変更承認申請)

第5条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた認定就農者(以下「対象者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業という。)について、補助事業費の変更をしようとするときは、あらかじめ補助事業変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助事業の廃止)

第6条 対象者は、補助事業を廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業廃止承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(状況報告)

第7条 対象者は、補助金の交付の決定に係る年度の12月31日における事業遂行状況について、当該年度の1月15日までに、事業遂行状況報告書(様式第4号)により、町長に報告しなければならない。なお、当該年度の12月31日までに第12条第2項に定める補助金概算払請求書(様式第7号)を提出した場合は、この限りでない。

(実績報告)

第8条 対象者は、補助事業を完了した日から起算して10日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による補助事業実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、対象者に通知する。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた対象者は、補助金確定払請求書(様式第6号)を、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条の規定による補助金確定払請求書(様式第6号)を受理した場合は、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第12条 町長は、前2条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の一部又は全部を概算払することができる。

2 対象者は、概算払の交付を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第7号)に、町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(関係書類の保管)

第13条 対象者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成31年4月26日から適用する。

(久万高原町次代を担う若い農林漁業就業促進事業費補助金交付要綱の廃止)

2 久万高原町次代を担う若い農林漁業就業促進事業費補助金交付要綱(平成28年久万高原町告示第43号)は、廃止する。

(経過措置)

3 2に掲げる要綱に基づいて、平成31年3月31日以前に交付決定された補助金については、前項の規定に関わらず、なお従前の例による。

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久万高原町次代を担う若い農林漁業就業促進事業費補助金交付要綱

令和元年8月1日 告示第23号

(令和元年8月1日施行)