○久万高原町家畜伝染病防疫対策本部設置要綱
令和元年6月18日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、家畜伝染病(以下「本病」という。)の早期清浄化とまん延防止に万全を期すために設置する久万高原町家畜伝染病防疫対策本部(以下「対策本部」という。)に関し、必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 本病とは、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する家畜伝染病のうち、次に掲げるものをいう。
(1) 口蹄疫、高病原性インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザ
(2) 前号に掲げるもののほか、重大な経済的被害及び社会的に大きな影響を及ぼす家畜伝染病
(設置及び解散)
第3条 対策本部は、次に掲げる場合に設置する。
(1) 町内において、本病の発生が強く疑われる場合
(2) 本病のまん延を防止するため、町内において、法第32条の規定に基づく家畜等の移動の制限(以下「移動制限」という。)を行った場合
2 対策本部は、本病が終息し、又はこれに必要な対策が完了したときに解散する。
(対策本部の協議事項)
第4条 対策本部は、次に掲げる事項について協議し、必要な対策を実施するものとする。
(1) 本病の防疫に関すること。
(2) 法第2条に基づく本病の対象家畜その他一般に食用に供する家畜(以下「対象家畜」という。)の牛乳、乳製品、肉及び卵の安全並びに衛生に関すること。
(3) 対象家畜の牛乳、乳製品、肉及び卵の生産者等の支援に関すること。
(4) 本病に関する情報の収集及び分析並びに町民への正確な情報提供に関すること。
(5) 県との連絡調整及び県からの人員協力要請における協力体制に関すること。
(6) その他本病に関する各種の対策に関すること。
(対策本部の所掌事務)
第5条 対策本部における所掌事務は次の各号のとおりとする。
(1) 防疫方針の決定に関すること。
(2) マスコミ対応及び町民に対する広報に関すること。
(3) 防疫従事者の動員調整に関すること。
(4) 県及び各市町との連絡調整に関すること。
(5) 防疫活動に係る予算措置に関すること。
(対策本部の組織)
第6条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長とし、対策本部の事務を統括し、対策本部を代表する。
3 副本部長は、副町長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長が指名する副本部長がその職務を代理する。
4 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(対策本部の会議)
第7条 本部長は、対策本部の会議を必要の都度招集し、これを主宰する。
3 本部長は、必要があると認めるときは、専門知識を有する者その他関係者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(対策本部の対策班)
第8条 対策本部の円滑な運営を図るため、対策本部に対策班を置く。
2 対策班は、総括班長及び班長をもって組織する。
3 総括班長は、農業戦略課長の職にある者をもって充てる。
4 各班長は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
5 班員は、各班長がそれぞれの各課等職員のうちから指名するものをもって充てる。
6 対策班の会議は、総括班長が必要の都度招集し、これを主宰する。
7 総括班長は、必要に応じて、関係者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(対策本部事務局)
第9条 対策本部の事務を処理するため、農業戦略課に事務局を置く。
2 対策本部事務局に事務局長を置き、農業戦略課長をもって充てる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、対策本部の運営に必要な事項は本部長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第16号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
対策本部員
総務課長 保健福祉課長 住民課長 農業戦略課長 ふるさと創生課長 林業戦略課長 まちづくり営業課長 建設課長 環境整備課長 教育委員会事務局長 議会事務局長 会計管理者 病院事業等統括事務局長 消防本部消防長 |
別表第2(第8条関係)
対策班及び所掌事務
班名 | 班長 ※○は代表 | 所掌事務 | |
総括班長 | 農業戦略課長 | 総括 | |
総務班 | ○総務課長 教育委員会事務局長 会計管理者 | 対策本部会場の設営 報道機関対応 広報活動 配車手配 資材手配 | |
防疫対策班 | ○住民課長 農業戦略課長(兼務) ふるさと創生課長 まちづくり営業課長 | 県の事前調査へ協力 県の派遣依頼に基づく消毒等 県と連携し発生状況検査や家畜出荷監視等 | |
焼埋却班 | ○林業戦略課長 議会事務局長 | 県の派遣依頼に基づく家畜の焼埋却等 | |
移動規制班 | 建設課長 | 県と連携し移動規制に基づく通行制限や消毒ポイントの設置等 | |
健康対策班 | ○保健福祉課長 環境整備課長 病院事業等統括事務局長 消防本部消防長 | 保健所と連携し防疫従事者や町民への健康管理対策等 県と連携し発生農場周辺での水質検査等や追跡調査等 |