○久万高原町任意予防接種費補助金交付要綱
令和元年5月27日
告示第9号
(目的)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく定期の予防接種以外の予防接種(以下「任意予防接種」という。)に要する費用について補助金を交付することにより、住民の経済的負担の軽減を図るとともに、住民の健康の保持及び疾病の重症化を予防することを目的とする。
(予防接種の種類)
第2条 この告示による「任意予防接種」とは、次の各号に掲げるワクチンの接種をいう。
(1) インフルエンザワクチン(法定外)
(2) 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)ワクチン
(3) 高齢者肺炎球菌ワクチン
(4) 帯状疱疹ワクチン
(対象者)
第3条 この告示による補助金の交付対象者は、別表の接種対象者欄に記載された者又はその保護者とし、接種対象者は、任意予防接種を受けた日において本町に住所を有するものとする。
(補助回数及び補助金の額)
第4条 任意予防接種の補助回数及び補助金の額は、ワクチン種別毎に、別表に定めるとおりとする。
(補助金請求事務の委任)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、町内の医療機関(以下「指定医療機関」という。)で任意予防接種を受けたときは、当該指定医療機関に対し、久万高原町任意予防接種費補助金交付申請書及び委任状(様式第1号)。以下「交付申請書」という。)を提出することにより、補助金請求事務及び代理受領に関する権限を当該指定医療機関に委任することができるものとする。
(予防接種費用の支払等)
第6条 前条の規定により補助金請求事務及び代理受領に関する権限を指定医療機関に委任した者は、予防接種費用に要した額から補助金額を差し引いた額を当該指定医療機関に対して支払うものとする。
2 町長は、前項の支払をもって、当該対象者に対し当該補助金を交付したものとみなす。
2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、速やかに指定医療機関に通知を行うものとする。
(指定医療機関以外での接種に係る補助金の交付決定)
第8条 指定医療機関以外で任意予防接種を受けた者で、補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、久万高原町任意予防接種費補助金交付申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、当該任意予防接種を受けた日の属する年度の末日までに町長に請求するものとする。
(1) 医療機関が発行した予防接種名、被接種者名、接種費用等の内訳が明記された領収書の写し
(2) 予防接種済証又は母子健康手帳(接種済みの表示のある箇所)の写し
(健康被害の処理)
第9条 町長は、被接種者に予防接種に起因する健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく補償及び久万高原町予防接種事故災害補償規程(平成16年久万高原町告示第9号)により、必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日告示第31号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第12号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第24号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
ワクチン種別 | 補助回数 | 接種対象者 | 補助額 |
インフルエンザワクチン(法定外) | 年度ごとに 1回まで | 65歳以下の者(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表インフルエンザの項第2号に該当する者を除く。) | 2,000円 |
年度ごとに 2回まで | 13歳未満の者 | 2,000円 | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)ワクチン | 1回 | 1歳誕生日前日から小学校就学前までの者 | 2,000円 |
高齢者肺炎球菌ワクチン(法定外) | 1回 | 令和元年度及び令和4年度の定期接種対象者で、過去にこのワクチンを一度も接種していない者 | 接種年度の高齢者肺炎球菌ワクチン定期予防接種委託料を上限とし、自己負担金4,000円を差し引いた額 |
帯状疱疹ワクチン (※) | 生ワクチン 1回 | 50歳以上の者 | 4,000円 |
不活化ワクチン 2回まで | 50歳以上の者 | 10,000円 |
(※) 帯状疱疹ワクチンについては、生ワクチン又は不活化ワクチンのいずれかを選択