○久万高原町在宅高齢者短期保護事業実施要綱

平成31年4月1日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、家庭において日常生活を営むのに支障がある虚弱高齢者(以下「虚弱高齢者」という。)を介護している家族が、疾病等特別な理由によって家庭における介護が困難となった場合に、当該虚弱高齢者を一時的に保護すること(以下「短期保護」という。)により、虚弱高齢者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 短期保護の対象者は、久万高原町に住所を有するおおむね65歳以上の在宅の虚弱高齢者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、対象としない。

(1) 伝染性疾患を有し、他の入所者等に伝染させるおそれのある者

(2) 医療機関での入院治療を要する疾病を有する者

(実施施設)

第3条 短期保護の実施施設は、養護老人ホームささゆり荘とする。

(保護の要件)

第4条 短期保護の要件は、虚弱高齢者の介護者が、次に掲げる理由によりその家庭において虚弱高齢者を介護できないため、一時的に保護する必要があると町長が認めた場合とする。

(1) 社会的理由 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護及び学校等への公的行事への参加

(2) 私的理由 前号以外の理由

(保護の期間)

第5条 短期保護の期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長が保護期間の延長や真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で期間延長できるものとする。

(保護の手続及び決定)

第6条 虚弱高齢者の短期保護を希望する者(虚弱高齢者を直接介護しているもの又は同居の親族とする。以下「申請者」という。)は、在宅高齢者短期保護申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があった時は、申請書の内容を審査し、速やかに保護の要否を決定し、在宅高齢者短期保護決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(保護期間の変更)

第7条 申請者は、やむを得ない事情により短期保護期間の変更を希望する場合は、在宅高齢者短期保護期間変更申出書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(緊急保護の取扱い)

第8条 町長は、緊急性が極めて高い事情により、直ちに虚弱高齢者の短期保護を要すると認めるときは、第6条の手続によらないで、虚弱高齢者を短期保護することができるものとする。ただし、事後において速やかに同条に定める手続をとるものとする。

(移送)

第9条 虚弱高齢者の移送は、家族が行うものとする。ただし、家族において行い難い場合は、関係機関が協力して行うことができる。

(保護の方法)

第10条 虚弱高齢者の短期保護は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく被措置者の例に準じて行うものとする。

(費用の負担)

第11条 費用の負担については、1日あたり3,000円(食事代を含む)とする。

(備付書類)

第12条 町長は、在宅高齢者短期保護台帳(様式第4号)その他必要な帳簿を整備するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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久万高原町在宅高齢者短期保護事業実施要綱

平成31年4月1日 告示第16号

(平成31年4月1日施行)