○農村集落古味多目的施設の設置及び管理に関する条例

平成31年3月22日

条例第2号

(目的)

第1条 農村環境の改善を図るため、地域住民の総合的活動拠点として、多目的施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 農村集落古味多目的施設

位置 久万高原町西谷3440番地

(管理)

第3条 農村集落古味多目的施設(以下「施設」という。)を常に良好な状態で管理し、設置目的に応じた効率的な運用を図るため、町長は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理に関する業務を行わせることができる。

2 前項の規定により町長が指定管理者に管理に関する業務を行わせる場合における第4条から第9条までの規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用)

第4条 施設を使用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 農業者等を含む地域住民により構成された機関、団体及びグループ等で責任者が明確であるもの

(2) その他町長が認めたもの

(開館及び閉館)

第5条 施設の開館及び閉館の時刻は次のとおりとする。ただし、町長が認めた場合はその限りではない。

(1) 開館 8時30分

(2) 閉館 22時00分

(施設等の使用)

第6条 施設又は備品を使用しようとする者は、町長にその許可を受けなければならない。

(使用料)

第7条 施設の使用料は、原則として無料とする。ただし、特定の者若しくは団体が営利を目的として使用するとき、又は町長が必要と認めた場合は、別表に定める使用料を徴収する。

(施設等の使用制限)

第8条 町長は施設の使用者が次の各号に該当する場合には、使用許可の取消又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 使用中に秩序を乱す行為があったとき。

(3) その他管理運営上、不適当と認められるとき。

(届出及び費用の弁償)

第9条 施設の使用者が、施設若しくは備品を汚損し、棄損し、又は亡失した場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 前項に掲げる届け出の事由が、使用者の責に帰すべき事由によるときは、使用者はその費用を弁償しなければならない。

(帳簿)

第10条 施設に次の帳簿を備える。

(1) 備品台帳

(2) 使用受付簿

(3) その他必要な諸帳簿

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(農村集落古味多目的集会所施設の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 農村集落古味多目的集会所施設の設置及び管理に関する条例(平成元年柳谷村条例第12号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に旧条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新条例の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第7条関係)

使用料金表

区分

基本使用料

追加使用料

備考

昼間

夜間

昼間

夜間

多目的集会室

700

900

200

300

(1) 基本使用料は、4時間使用とする。

(2) 追加使用料は、超過時間1時間ごとに加算する。

(3) 暖房器を使用した場合は、それぞれ5割を加算する。

(4) 昼間は、8時30分から17時00分までの間とし、17時00分以降は夜間とする。

(5) 使用料は、左記の金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第256号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額とする。

農事研修室

教養娯楽室

調理実習室

500

600

100

150

農村集落古味多目的施設の設置及び管理に関する条例

平成31年3月22日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)