○久万高原町公共施設等総合管理基金条例
平成31年3月22日
条例第1号
(設置)
第1条 本町における公共施設等の計画的な整備事業、保全事業、集約化・複合化事業及び除却事業等に要する財源を確保するため、久万高原町公共施設等総合管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(運用)
第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、その設置の目的のため必要があるときは、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(久万高原町えひめ国体準備基金等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 久万高原町えひめ国体準備基金条例(平成20年条例第3号)
(2) 久万高原町代替バス購入基金条例(平成16年条例第63号)
(3) 久万高原町学校教育施設整備基金条例(平成23年条例第2号)