○久万高原町建設工事最低制限価格制度実施要領

平成31年3月22日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、町が発注する建設工事等において地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項及び久万高原町財務規則(平成16年久万高原町規則第43号)第89条の規定に基づく最低制限価格の設定等、最低制限価格制度の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 最低制限価格制度の対象となる工事は、予定価格が130万円を超え1,000万円未満の工事とする。ただし、総合評価落札方式により落札者を決定する場合には適用しない。

(最低制限価格)

第3条 最低制限価格は、別表に掲げる算式により算出し設定する。ただし、算出した額が予定価格に7.5/10を乗じて得た額(円未満切り上げ)を下回る場合にあっては、予定価格に7.5/10を乗じて得た額を、予定価格に9/10(円未満切り捨て)を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に9/10を乗じて得た額を、最低制限価格とする。

2 前項に規定する最低制限価格を定めた場合は、予定価格表に併記しなければならない。

3 最低制限価格を設定した場合は、入札終了後に公表するものとする。

(入札参加者への周知)

第4条 この告示の円滑な運用を図るため、町長は、入札参加者に交付する書面に次の各号に掲げる事項を記載するとともに、入札執行の際に重ねて説明するものとする。

(1) 最低制限価格が設定されていること。

(2) 最低制限価格を下回る入札が行われた場合は、当該入札をした者は落札者となれないこと。

(雑則)

第5条 この告示に定めるもののほか、最低制限価格制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(適用除外)

2 この告示の施行日以降に契約を締結する建設工事等のうち、平成31年9月30日までに引き渡しが行われるものについては、別表中「1.1」を「1.08」に読み替えて最低制限価格を算出するものとする。

(令和元年7月10日告示第19号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年7月5日告示第56号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

計算式

土木工事

(直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費×0.68+その他の費用×0.875)×1.1

建築工事

{直接工事費×0.9×0.97+共通仮設費×0.9+(直接工事費×0.1+現場管理費)×0.9+一般管理費×0.68+その他の費用×0.875}×1.1

(注) 計算過程及び計算結果において生じた円未満の端数は切り捨てるものとする。

久万高原町建設工事最低制限価格制度実施要領

平成31年3月22日 告示第12号

(令和4年7月5日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成31年3月22日 告示第12号
令和元年7月10日 告示第19号
令和4年7月5日 告示第56号