○久万高原町立学校の共同実施組織及び運営に関する規則

平成31年3月11日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法第162号)第47条の5、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)及び久万高原町立学校管理規則(平成17年久万高原町教育委員会規則第2号)第24条の2の規定に基づき、学校事務の共同実施組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(共同実施地域の構成)

第2条 学校事務の共同実施を行う地域(以下「共同実施地域」という。)を構成する学校(以下「構成校」という。)及び共同で事務を行う拠点となる学校(以下「拠点校」という。)別表第1のとおりとする。

(共同実施組織)

第3条 共同実施地域に、学校の事務を共同で処理するための共同実施組織(以下「共同学校事務室」という。)を設置する。

2 共同実施地域に地域長を置き、事務長の職にある者から教育委員会が任命する。

3 共同学校事務室の職員(以下「構成員」という。)は、別表第1で定める構成校の学校事務職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条で規定する者のうち事務職員以外の者で、前条に規定する学校事務を担当する者を含む。)で構成する。

4 共同学校事務室に、室長及び室員を置く。

5 室長及び室員は、構成員から教育委員会が任命する。

6 室長は事務係長をもって充てる。ただし、事務係長がいないときは、別の者を充てることができる。

(執務室)

第4条 教育委員会は、共同実施に必要な執務環境を整備しなければならない。

2 拠点校の校長は、執務室の利用について業務に支障を来さないよう配慮しなければならない。

(業務内容)

第5条 共同学校事務室において行う業務は、構成校に係る別表第4に掲げる事務とする。

2 前項に定めるもののほか、共同学校事務室で行うことが適当と認められる業務を行う。

(地域長の職務)

第6条 地域長は、共同学校事務室内の業務の取りまとめを行うとともに、共同学校事務室に対して指導監督を行う。

(地域長の専決事項)

第7条 地域長は、構成校の校長の権限に属する事務のうち別表第2に掲げる事務を専決することができる。

(構成校の管理職と地域長の連携)

第8条 構成校の校長は、別表第3に掲げる事務について地域長と連携を図るものとする。

2 前項に規定するもののほか、構成校の校長が行う事務について、統一した事務処理を行う体制を整備する。

(室長の職務)

第9条 室長は、構成校の管理職と連携を図り、共同学校事務室内の業務の取りまとめを行うとともに、室員に対し指導助言を行う。

2 室長は、共同学校事務室の経営案及び執務記録を作成する。

(室員の職務)

第10条 室員は、地域長及び室長の指示に基づき、共同学校事務室において事務を処理する。

(勤務)

第11条 拠点校における構成員の勤務及び未配置校を支援するための未配置校勤務は、室長が策定する計画により行う。

2 前項の規定による勤務は、出張又は校外勤務とする。

(守秘義務)

第12条 構成員は、職務上知り得た児童生徒、教職員及び保護者等の個人情報の取扱いについて細心の注意を払い、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条に規定されている守秘義務を厳守しなければならない。

2 その他個人情報の管理については、別に定める。

(運営協議会)

第13条 共同実施地域に共同実施組織の円滑な運営を図るため、久万高原町共同実施運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、次に掲げる者で構成する。

(1) 構成校の校長

(2) 地域長及び室長

(3) 教育委員会教育長及び教育委員会事務局担当職員

3 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 学校運営において果たすべき役割等に関する事項

(2) 共同学校事務室の運営全般に関する事項

(3) その他共同実施に必要な事項

4 協議会に会長を置き、会長は、町内の小中学校長で組織する校長会の会長をもって充てる。

5 会長は、協議会を総理し、協議会を代表する。

6 協議会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

7 協議会の事務局は、拠点校に置き、地域長が協議会の事務局長となる。

8 協議会の庶務は、共同学校事務室で処理する。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、共同実施に必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

構成校

拠点校

共同学校事務室名称

久万高原町立明神小学校

久万高原町立久万小学校

久万高原町立畑野川小学校

久万高原町立直瀬小学校

久万高原町立父二峰小学校

久万高原町立美川小学校

久万高原町立仕七川小学校

久万高原町立柳谷小学校

久万高原町立面河小学校

久万高原町立久万中学校

久万高原町立美川中学校

久万高原町立久万小学校

久万高原町共同学校経営企画事務室

別表第2(第7条関係)

(1) 共同実施地域内の全教職員に係る次に掲げる事項

ア 通勤手当の届出に関すること。

イ 住居手当の届出に関すること。

ウ 電子計算組織による人事給与事務に関すること。

エ 給与に係る調査等に関すること。

(2) 共同実施地域内の構成校に係る次に掲げる事項

ア 小中学校教職員研修旅費の予算配分及び執行管理に関すること。

イ 超過勤務手当の執行管理に関すること。

(3) その他教育委員会教育長が必要と認める事項

別表第3(第8条関係)

(1) 期末、勤勉手当に関する事務

(2) 査定昇給に関する事務

(3) 給与管理表に関する事務

(4) 教員免許更新に係る教員の管理に関する事務

別表第4(第5条関係)

業務内容

諸規程の制定及び改廃に関する事務

学校の事務全般に関する事務

危機管理に関する事務

文書及び情報の管理に関する事務

調査、統計に関する事務

職員及び児童生徒の証明に関する事務

関係諸機関及び地域との連絡調整に関する事務

学籍に関する事務

教育扶助、就学援助及び就学奨励に関する事務

教科書給与に関する事務

学校行事に関する事務

異動に伴う事項に関する事務

休職、復職等の手続に関する事務

教員免許に関する事務

人事記録に関する事務

勤務の状況・出張等に関する事務

諸願届に関する事務

給料・手当に関する事務

旅費に関する事務

共済組合、互助会に関する事務

災害補償に関する事務

社会保険に関する事務

町財務会計・諸会計に関する事務

施設、整備及び備品管理に関する事務

久万高原町立学校の共同実施組織及び運営に関する規則

平成31年3月11日 教育委員会規則第1号

(平成31年4月1日施行)