○久万高原町被害森林整備事業費補助金交付要綱
平成31年1月21日
告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、台風に被災した森林の復旧を図ることを目的に、被害木の伐倒、除去及び再造林に要する経費として、町が予算の範囲内で補助金を交付するため、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業の内容)
第2条 補助事業の区分、事業実施主体及び補助率は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の交付手続)
第3条 補助金の交付に関する手続は、原則として久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「規則」という。)によるものとする。
2 事業実施主体は、前項の規定による補助金交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りではない。
(指導監督等)
第4条 町長は、補助事業の実施に関して、必要に応じ調査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 事業実施主体 | 補助率 |
人口造林、樹下植栽等、保育間伐、間伐 | 久万広域森林組合並びに森林経営計画の認定を受けた者 | 県が定める補助対象経費の22%以内 |