○久万高原町被害森林整備事業費補助金交付要綱

平成31年1月21日

告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、台風に被災した森林の復旧を図ることを目的に、被害木の伐倒、除去及び再造林に要する経費として、町が予算の範囲内で補助金を交付するため、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業の内容)

第2条 補助事業の区分、事業実施主体及び補助率は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付手続)

第3条 補助金の交付に関する手続は、原則として久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「規則」という。)によるものとする。

2 事業実施主体は、前項の規定による補助金交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りではない。

3 前項ただし書により交付申請をした事業実施主体は、規則第10条の補助事業等実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、当該金額を補助金額から減額して報告しなければならない。

4 第2項ただし書により交付申請をした事業実施主体は、規則第10条の補助事業等実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が確定した場合には、当該金額(前項の規定により減額した場合には、当該金額が減じた金額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第1号)により、速やかに町長に報告しなければならない。この場合において、既に補助金の交付を受けているときは、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

5 第1項の規定による補助金交付申請書の添付書類は造林内訳書(様式第2号)とし、補助事業等実績報告書の添付書類は施業図(様式第3号)とする。

(指導監督等)

第4条 町長は、補助事業の実施に関して、必要に応じ調査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

事業実施主体

補助率

人口造林、樹下植栽等、保育間伐、間伐

久万広域森林組合並びに森林経営計画の認定を受けた者

県が定める補助対象経費の22%以内

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久万高原町被害森林整備事業費補助金交付要綱

平成31年1月21日 告示第3号

(平成31年1月21日施行)