○久万高原町基幹産業等移住就業者生活支援事業費補助金交付要綱
平成30年10月3日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は、基幹産業等に町内就業しようとする移住者の生活安定を図り、もって定住の促進や産業活動の活性化に資するため、久万高原町基幹産業等移住就業者生活支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することとし、必要な事項を定める。
2 補助金の交付については、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 基幹産業等 農林業をいう。ただし、住民の生活や町の運営上欠かすことのできない産業及び今後成長が見込まれる産業であって、特に支援が必要と町長が認めたもの
(2) 移住者 新たに本町に定住することを目的として住所を定める者又は町内から町外へ住所を移し3年以上居住した後、自らの意思で再び本町に定住することを目的として住所を定める。ただし、転勤、婚姻等による転居によるものは除く。
(3) 町内就業
ア 町内において農林業に就業(個人経営又は法人等設立により、その収入をもって生計を成り立たせ、又は成り立たせる見込みがあると町長が認めるものに限る。)すること。
イ 町内において、基幹産業等の事業所に常用労働者(雇用期間の定めのある労働者にあっては、町長が認める者)として就業(その収入をもって生計を成り立たせ、又は成り立たせる見込みがあると町長が認めるものに限る。)すること。
ウ 町内で商工、サービス業等の個人事業を営むこと。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 基幹産業等において町内就業することを目的として、就業前1年以内に町外から転居した者
(2) 本町に5年以上定住する意思を有する者
(3) 申請年度の4月1日現在の年齢が、65歳未満の者
(4) 久万農業公園の就農研修生及び就農研修修了者でない者
(5) 国の農業次世代人材投資資金の交付対象者でない者
(適用事業所の登録)
第4条 基幹産業等の事業所であって、本事業の適用を受ける移住就業者の雇用を予定している事業所は、あらかじめ適用事業所登録申請書(以下「登録申請書」という。)(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(補助金交付要件)
第5条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号に該当するものとする。
(1) 居住する地区において、住民と協調し当該地区の諸活動に貢献すること。
(2) 基幹産業等の担い手として自覚し業務に励むこと。
(補助対象経費)
第6条 補助金の対象となる経費は別表のとおりとする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、15万円以内とする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、転入日から起算して3月以内に町長に提出しなければならない。ただし、特別な事情があると町長が認める場合は、この限りでない。
(1) 住民票
(2) 農林業に就業する場合は、経営計画書(様式第5号)
(3) 事業所に常用労働者として就業する場合は、就労証明書(様式第6号)
(4) 商工、サービス業等の個人事業を営む場合は、登記事項証明書又は開業等届出書等の写しなど起業を証明できるもの及び第3号に記載する経営計画書
(5) 誓約書(様式第7号)
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等の通知)
第9条 町長は、補助金の交付の決定をしたときはその内容を、補助金の交付の決定について指示を行い又は条件を付した場合は、その指示若しくは条件の内容を申請者に対し補助金交付決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(1) 補助事業に係る経費の総額及び内容の変更があった場合 補助金変更交付申請書(様式第9号)
(2) 補助事業等を中止する場合 補助事業等中止申請書(様式第10号)
2 補助事業の内容に変更があった場合において、補助金の交付額の変更がない場合で特に町長が認めるときは、町長の承認を要しない。
(1) 前条第1項に定める申請があったとき。
(2) この告示の規定及びこの告示に基づく指示等に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が特に補助金の交付決定の変更又は取消しの必要があると認めたとき。
(補助金の概算払)
第12条 町長は、補助事業の実施上必要があると認めたときは、当該補助事業の完了前に、補助金交付決定額を別表の定めにより交付することができる。
(実績報告)
第13条 申請者は、補助事業完了後2週間以内に補助事業等実績報告書(様式第14号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 領収書若しくは支払いがわかる書類の写し
(2) その他参考となる書類
(補助金請求)
第14条 申請者は、補助金交付請求書(様式第15号)により、町長に補助金を請求するものとする。
(補助金の交付)
第15条 町長は、前条の規定による請求があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
3 令和6年3月31日以前に交付決定された補助金については、前項の規定にかかわらず同日後においても効力を有する。
附則(令和元年5月8日告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和元年12月26日告示第37号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月1日告示第7号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第6条関係)
項目 | 内容 | 補助率 |
転居後、町内での生活に要する経費 | 1 車両、家具、電化製品等購入費 | 10/10 |
2 住宅購入費 | ||
3 住宅の賃貸借料 | ||
4 その他の経費 |
※上記に該当する経費であって、申請年度内に発生するもの