○久万高原町シングル子育て家庭移住支援事業実施要綱
平成30年9月21日
告示第65号
(目的)
第1条 この告示は、町内へ移住する者のうち、久万高原町に定住する意思を有し、町内の医療・介護、保育施設等の事業所に就労しようとするシングル子育て家庭に対し、生活の支援を行うとともに、就労に係る研修(以下「就労研修」という。)を実施することにより、担い手の確保及び育成を図り、もって町内における定住人口の増加に資することを目的とする。
(1) 子ども 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) シングル子育て家庭 次のいずれかに該当する者であって、子どもを扶養しているものをいう。
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子
イ 婚姻をしていない者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を除く。)
(3) 事業所 本事業の趣旨を理解するもので、町内に位置し、かつ、町に登録をする次の事業所をいう。
ア 医療施設
イ 介護保険施設
ウ 高齢者福祉施設
エ 保育施設
オ その他の事業所
(実施主体)
第3条 就労研修の実施主体は、久万高原町とし、事業所を経営する事業者(以下「受入事業者」という。)に委託してこれを実施する。
受入事業者は、久万高原町シングル子育て家庭移住支援事業所登録届書(様式第1号)を委託契約の締結前までに町長へ提出しなければならない。
(1) 町外に住所を有する者又は以前に本町に住所を有したことがあり、かつ、町外へ住所を移し3年以上経過している者
(2) 申請年度の4月1日現在の年齢が55歳以下である者
(3) 子どもと同居し、これを扶養している者
(4) 事業所に就労しようとする者
(5) 原則として申請した年度内に転居し、翌年度当初から研修に参加できる者
(6) 就労研修の終了後において、同事業所で概ね5年以上就労が可能であり、町内に定住することが見込まれる者
(7) 資格、免許等を必要とする事業所での就労研修を希望する場合は、当該資格、免許等を保有している者
(8) 子どもが町内の認定こども園、幼稚園、小学校又は中学校へ通園若しくは通学できる者
(1) 町内に住所を有すること。
(2) 子どもと同居し、これを扶養していること。
(研修期間)
第5条 就労研修を受けることができる期間は、研修生1名につき1年間とする。
(助成金等)
第6条 町長は、研修生に対し、就労研修の期間、生活を支援するための助成金を交付するものとし、その種類、金額等については、別表第1に定めるところによる。
2 前項に規定する助成金の総額は、予算の範囲内とする。
(研修生の認定の申請)
第7条 就労研修を受けようとする者は、研修生として町長の認定を受けなければならない。
(1) 履歴書
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) 納税証明書
(4) シングル子育て家庭であることを証明する書類(戸籍謄本、児童扶養手当証書等)の写し
(5) 誓約書(様式第3号)
(6) 事業所にかかわる免許・資格等の写し(取得者のみ)
(7) 運転免許証の写し(取得者のみ)
(8) 志望動機を記載した書類
(9) その他町長が必要と認める書類
(受入事業者による支援)
第13条 受入事業者は、研修生に対し、町と締結する契約に定めるところにより、就労研修の開始時に研修支度一時金を支給するものとする。
(研修の中止等)
第14条 町長は、研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、就労研修の中止を命じ、その認定を取り消すものとする。
(1) 研修実施計画書に即した研修が行われていないと認められるとき。
(2) 著しく研修の効果がないと認められるとき。
(3) 災害、病気等により、研修を継続することが困難となったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、研修生として不適当であると認められるとき。
2 前項の規定により就労研修の中止を命じ、又は認定を取り消したときは、その日以後の助成金は、交付しない。
(交付決定の取消し等)
第15条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付決定を受け、若しくは助成金の交付を受けた研修生に対し、その決定を取り消し、又は助成金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
項目 | 支援内容(1年間) | 事業主体 |
住居助成 | 購入 2万円/月(購入費が100万円以上対象) (別途改修費補助制度あり) 賃貸 家賃月額の2/3(上限2万円) | 町 |
養育助成 | 子ども1人につき1.5万円/月(中学生以下) | 町 |
備考
1 町が支給する住居助成金、養育助成金は、研修開始後1月ごとに支払いを行うものとする。また、研修開始後1年以内に辞職した場合、辞職した月の半分以上の勤務実績があれば1月と換算して支払いを行う。
2 実家又は家賃が不要な場合は、住居助成は支給しない。
3 研修先から住居手当が支給されている場合、差額分を支給する。
4 研修期間中に婚姻若しくは生計を一にする同居人が発生した場合、当該月以降の助成金の支払いは行わない。なお、同居を始めた日が月途中である場合、当該月の同居日数が月の半分以下であれば1月と換算して支払いを行う。
別表第2(第13条関係)
項目 | 支援内容 | 事業主体 |
支度金 | 35万円 | 事業所 |
備考
1 事業所が支給する支度金は、研修を開始した1月目の4月に全額を支払う。