○久万高原町罹災証明書等交付要綱

平成30年8月9日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項の規定に基づき、町長が交付する罹災証明書その他同法第2条第1号に規定する災害(火災を除く。)によって生じた被害についての証明書(以下「証明書」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証明書の種類)

第2条 証明書の種類は、次に定めるとおりとする。

(1) 罹災証明書 災害による住家及び非住家(以下「住家等」という。)の被害について、町が現地調査等により罹災の事実を確認することができた場合に、その罹災の程度について証明するものをいう。

(2) 罹災届出証明書 災害により住家等に被害が生じた場合又はその他の工作物並びに家財及びその他町長が適当と認めるものに被害が生じた場合に、その事実を町長に届け出たことを証明するものをいう。

2 証明書において証明する事項は、罹災日時、罹災物件、罹災者(罹災物件の所有者、使用者その他の被害を受けた者をいう。以下同じ。)、罹災場所(罹災物件の所在地若しくは保管場所又は罹災者の住所をいう。)、罹災の程度、罹災原因その他の罹災状況とする。

(証明書の交付の申請)

第3条 罹災者は、証明書の交付を受けようとするときは、罹災(届出)証明申請書(様式第1号)を災害が起こった日から6月以内に町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により申請書を提出する者(以下「申請者」という。)は、申請時に、本人確認書類(運転免許証、旅券その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(本人の写真を貼り付けたものに限る。)をいう。)の提示その他町長が適当と認める方法により本人であることを示さなければならない。

(罹災届)

第4条 町長は、申請者に対し、罹災届(様式第2号)の提出を求めるものとする。ただし、当該申請に係る罹災物件等について、町が現地調査等により罹災の事実を確認している場合又は既に罹災届を提出している場合は、この限りでない。

2 前項の罹災届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、添付することができない理由があるものその他町長が適当と認めたものについては、添付を省略することができる。

(1) 罹災状況を示す写真

(2) 罹災場所がわかる地図

(3) その他町長が必要と認める書類

(証明書の交付)

第5条 町長は、第3条第1項の規定により罹災証明書の交付の申請があった場合は、申請内容を確認し、必要に応じて現地等を確認した上で、適当と認めたときは、申請者に対し、罹災証明書(様式第3号)を交付するものとする。

2 町長は、第3条第1項の規定により罹災届出証明書の交付の申請があった場合は、申請内容を確認し、適当と認めたときは、申請者に対し、罹災届出証明書(様式第4号)を交付するものとする。

(再調査)

第6条 前条第1項の規定により罹災証明書の交付を受けた者が、当該罹災証明書により証明された罹災の程度について、相当の理由をもって修正を求めるときは、町長に対し、再調査を申請することができる。

2 前項の規定により再調査を申請する際は、罹災証明書に係る被害認定再調査申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(代理人)

第7条 第3条第4条及び前条に規定する手続は、罹災者の代理人が行うことができる。この場合において、次に掲げる者が代理人となるときは、委任状(様式第6号)の提出を要しない。

(1) 罹災者が個人の場合にあっては、その同居家族

(2) 罹災者が法人の場合にあっては、当該法人の社員

(3) その他町長が適当と認めた者

(手数料)

第8条 罹災証明書及び罹災届出証明書の交付に係る手数料は、久万高原町手数料徴収条例(平成16年久万高原町条例第56号)第6条第1項第5号の規定により免除する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

(令和4年11月11日告示第78号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年8月9日告示第62号)

この告示は、公表の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

久万高原町罹災証明書等交付要綱

平成30年8月9日 告示第54号

(令和5年8月9日施行)