○久万高原町情報通信基盤整備事業補助金交付要綱
平成30年5月30日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、光ファイバー網等による超高速ブロードバンドサービスを提供するために必要となる施設を町内に整備する事業(以下「補助事業」という。)の実施により、都市部との情報格差の是正と住民利便性の向上を図るため、情報通信基盤整備事業を行う電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に掲げる電気通信事業者(以下「補助事業者」という。)に対し、町が予算の範囲内において補助金を交付するため、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象経費及び補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、光ファイバー網等による超高速ブロードバンドサービスを提供するために必要な経費の一部で次の各号に掲げるものとする。
(1) 局舎整備費
(2) 線路整備費(分岐装置から加入者宅への引込線を除く。)
(3) 付帯工事費
(4) その他補助が適当と認める経費
2 補助事業者に対して交付する補助金の額は、補助対象経費から補助事業者負担額を除いた額とし、予算の定める範囲内とする。この場合において、補助対象経費に係る消費税相当額については対象としないものとする。
3 前項の規定により算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、久万高原町情報通信基盤整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の概要(様式第2号)
(2) 補助事業に要する経費の見積書
(3) 施設及び設備の設置場所の位置図
(4) 施設及び設備の概要図(平面図)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(1) 事業の内容の変更
(2) 事業に要する経費の配分で30パーセントを超える増減
2 町長は、前項の規定により変更申請書の提出があった場合において、当該変更申請書に係る変更の内容等が適正であると認めたときは、その承認をすることができる。この場合において、補助金等の交付決定額の変更を必要とするときは、補助金の交付の変更決定をするものとする。
3 町長は、補助金の交付の変更決定をしたときは、補助事業者に対し、久万高原町情報通信基盤整備事業内容等変更交付決定通知書(様式第6号)により通知を行うものとする。
(状況報告)
第6条 補助事業者は、町長が補助事業の遂行の状況について報告を求めたときは、当該要求に係る事項を書面で報告しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、事業の成果を記載した久万高原町情報通信基盤整備事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 事業実績調書(様式第8号)
(2) 補助事業に要した経費の請求書
(3) 完成写真
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了後30日以内とし、その提出部数は、1部とする。
2 補助金の交付を概算払又は前金払により受けようとするときは、久万高原町情報通信基盤整備事業補助金概算払(前金払)交付請求書(様式第11号)とともに久万高原町情報通信基盤整備事業補助金交付決定通知書の写しを添付しなければならない。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付決定の通知を受けた者(第5条第3項の規定により通知を受けた者を含む。)が、次のいずれかに該当すると認めた場合には、補助金の交付決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(4) その他町長が不当と認めたとき。
(証拠書類の保管期間)
第11条 補助事業者は、補助金等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を5年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。