○久万高原町運転免許自主返納者支援事業実施要綱

平成30年5月9日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者等の交通事故の減少を目的とし、運転に不安を持つ住民の運転免許の自主返納を支援するため、運転免許自主返納者支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許であって、有効期限内にあるものをいう。

(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に対し、すべての免許の取消しを申請し、自主的に運転免許を返納することをいう。

(3) 運転経歴証明書 法第104条の4第6項に規定する運転経歴証明書をいう。

(4) 運転免許失効 法第101条第1項の規定により、免許証の更新申請を行わず、有効期間が満了することをいう。

(5) 協力事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業を行う者のうち、町内を発着する路線のバス事業者又は町内に事業所を有するタクシー事業者であり、かつ、この告示に基づく事業の趣旨に賛同する事業者をいう。

(対象者)

第3条 支援事業の対象となる者は、町内に住所を有し、かつ、運転免許を自主返納した者又は満75歳以上の運転免許を失効した者とする。

(支援の内容)

第4条 町長は、前条に規定する対象者1人について、平成30年度から3年を限度として町が発行する運転免許自主返納者交通利用券(以下「利用券」という。)1万円分を毎年交付するものとする。

(利用券の交付申請)

第5条 利用券の交付を受けようとする者は、運転免許自主返納者支援事業申請書(様式第1号)に、免許返納を証明する運転経歴証明書等の写し又は警察署において免許証を失効したことを確認された免許証の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(利用券の交付)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに関係書類等を審査し、支援すべきものと認めたときは、利用券を交付するものとする。

(利用券の使用方法)

第7条 前条の規定により、利用券の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が利用券を使用するときは、協力事業者の定める運賃額に応じて、利用券を協力事業者に手渡すものとする。

(協力事業者の登録)

第8条 町長は、運転免許自主返納協力事業者登録申請書(様式第2号)を提出した事業者について、速やかに関係書類等を審査し、登録すべきものと認めたときは協力事業者名簿に登録する。

2 町長は、前項の規定による登録をしたときは、運転免許自主返納協力事業者決定通知書(様式第3号)により協力事業者に通知する。

(使用料の請求)

第9条 協力事業者は、毎月1日から末日までに受領した利用券を集計し、翌月の10日までに運転免許自主返納者支援事業請求書(様式第4号)と一緒に町長へ提出し、使用料を請求するものとする。ただし、1箇月の利用券の使用枚数が100枚に満たない場合は、複数月分として請求することができる。

2 町長は、前項の規定により請求があったときは、内容を審査し、当該請求の日から起算して40日以内に支払うものとする。

(禁止事項)

第10条 使用者は、支援事業により交付された利用券を本人以外の第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用券の返還)

第11条 町長は、使用者が、虚偽その他不正な行為により支援を受けたとき、第3条に掲げる者でなくなったとき、又は前条の規定に違反したときは、支援事業により交付された利用券の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この告示は、公表の日から施行する。

(利用券に関する経過措置)

第2条 既に発行された利用券については、この要綱の規定に関わらず、その効力を有する。

(令和元年6月19日告示第14号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年8月27日告示第62号)

この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

久万高原町運転免許自主返納者支援事業実施要綱

平成30年5月9日 告示第28号

(令和3年8月27日施行)