○久万高原町小規模園芸施設導入支援事業補助金交付要綱
平成30年3月29日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内の農産物直売所等に生産出荷を目的とする農業者等が、野菜等を栽培するための小規模園芸施設の整備に対する経費の補助に関し、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところにより、予算の範囲内で、小規模園芸施設導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助事業の対象者)
第2条 補助金交付の対象者は、町内に住所を有し、町内の農産物直売所等に生産出荷を目的とする野菜栽培等を行う農業者等とする。
(事業の内容等)
第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げる経費とする。
施設 | 上限面積 |
生産出荷を目的とする野菜等栽培のための簡易パイプハウスの本体・被覆資材・補強資材等一式及び小規模機器(簡易な園芸用保温器) | 200m2以下とする。 |
(1) 事業の対象は、施設整備及び小規模機器に対する経費のみとし、設置に係る諸費用については、農業者等の負担とする。
(2) 施設導入後、耐用年数が残存する期間は町長が特別に定める事情がない限り使用を継続しなければならない。
(3) 施設整備後、町内の農産物直売所等への出荷実績がない場合、又は以後も出荷が見込まれないと判断された場合は補助金の返還を命じる場合がある。
(4) 町内の農産物直売所等出荷野菜の育苗用ハウスとして利用することは可能であるが、それ以外の目的に供する育苗用ハウスとして利用する場合は、補助の対象としない。
(補助対象経費及び補助率)
第4条 本事業に係る補助対象経費、補助率及び補助限度額は次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
農業者等が簡易パイプハウスを導入するために必要な本体・被覆・補強資材等一式及び小規模機器(簡易な園芸用保温器) | 2/3以内 | 250,000円 (補助額に100円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額) |
(採択基準)
第5条 本事業における採択基準は、次のとおりとする。
(1) 自己又は家族名義で農地を所有していること、又は農地法、及び農業経営基盤強化促進法等に基づく権利設定により、5年以上の契約期間により農地を借地して農業経営を行っていることが確実な農業者等であること。
(2) 本施設で生産された農産物については、出荷に適さない農産物を除き、原則として町内の農産物直売所等で販売するものとすること。
(事業計画書)
第6条 補助金の交付を受けようとする農業者等は、事業計画書(様式第1号)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の事業計画書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは承認通知を行うものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第2号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 申請者は、補助事業の完了した日から起算して10日以内、又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助事業等実績報告(様式第4号その1)を町長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第10条 町長は、前条に規定する補助事業等実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて現地確認等を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の規定による補助金精算払請求書を受理した場合は、速やかに補助金を交付するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
(久万高原町高齢農業者等小規模園芸施設導入支援事業補助金交付要綱の廃止)
3 久万高原町高齢農業者等小規模園芸施設導入支援事業補助金交付要綱(平成24年久万高原町告示第39号)は、廃止する。
附則(令和3年1月26日告示第2号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。